市内に所在する家屋に対して、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者にかかります。
税額は、固定資産税の課税標準額に1.4%の税率を掛けたものです。
(1)評価の仕組み
固定資産評価基準によって再建築価格を基準として評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率
再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格は建築物価の変動分を考慮します。なお、評価額が前年度の価額を超える場合は、前年度の価額に据え置かれます。
(なお、増改築又は損壊などがある家屋は、これらを考慮して再評価されます。)
(2)新築住宅に対する減額措置
新築された住宅が次の要件を満たすときは、翌年の課税初年度から一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
要件
A.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
B.床面積要件は新築時期により以下のとおりとなります。
新築時期 | 床面積(併用住宅は居住部分の床面積) |
---|---|
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(1戸建以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
- ※分譲マンションなど区分所有家屋については「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはそのすべての部分、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分。
減額される期間
一般住宅
新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は5年間)
長期優良住宅
新築後5年間(3階建以上の中高層耐火住宅は7年間)
- ※長期優良住宅の減額措置には、市への申告書提出が要件となります。
(3)耐震改修をした既存住宅に対する減額措置
既存住宅の耐震改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度から一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
(認定長期優良住宅に該当することとなった通常住宅は3分の2、そのうちの通行障がい既存耐震不適格建築物にあたる住宅は1年目3分の2、2年目2分の1)
要件
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、改修工事に係る工事費が50万円を超えるもの。(併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはそのすべての部分、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分。
減額される期間等
区分 | 改修工事が完了した日 | 減額される期間 | 減額される割合 |
---|---|---|---|
通常の住宅 | 平成28年1月1日~令和8年3月31日 | 翌年度1年間 | 2分の1 |
通行障がい既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成28年1月1日~令和8年3月31日 | 翌年度から2年間 | 2分の1 |
認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 平成29年4月1日~令和8年3月31日 | 翌年度1年間 | 3分の2 |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障がい既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 平成29年4月1日~令和8年3月31日 | 翌年度から2年間 | 翌年度3分の2 翌々年度2分の1 |
手続
改修工事完了後3ヶ月以内に、所定の申告書に、耐震改修に要した費用を証明する書類や現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する書類(市(まちづくり指導課)や建築士、指定確認検査機関等が発行した証明書)を添付して資産税課に申告してください。
(4)バリアフリー改修をした既存住宅に対する減額措置
既存住宅のバリアフリー改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
要件
対象となる家屋
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)
- ※併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
次のいずれかの方が居住すること
ア 改修工事が完了した年の翌年1月1日現在で65歳以上となる方
イ 要介護認定又は要支援認定を受けた方
ウ 障がいのある人
対象となる工事
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われる次のいずれかの工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えるもの
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床の滑り止め化
- ※改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が100平方メートルまではそのすべての部分、100平方メートルを超えるものは100平方メートルに相当する部分
減額される期間
工事が完了した年の翌年度のみ
手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、所定の申告書に、上記の要件を満たすことを証明する書類(住民票や各種手帳の写し、工事の内容や金額を示すもの等)を添付して資産税課に申告してください。
- ※この減額措置は、新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額特例と同時に受けることはできません。
また、1戸の住宅について、1回しか受けることはできません。
(5)省エネ改修をした既存住宅に対する減額措置
既存住宅の省エネ改修工事を行った場合、工事が完了した年の翌年度に限り固定資産税の3分の1が減額されます。
要件
対象となる家屋
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
- ※併用住宅については居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。
対象となる工事
平成20年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われる次のいずれかの工事で、改修に係る費用が60万円(補助金等を除く)を超えるのもの
(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)
- 窓の断熱性を高める工事
- 天井等の断熱性を高める工事
- 壁の断熱性を高める工事
- 床の断熱性を高める工事
注1 窓の断熱工事は必ず行うことが必要です。
注2 外気等と接するものの工事に限ります。
注3 工事により改修した部位が新たに省エネ基準に適合することが要件です。
注4 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であるもの。
減額される範囲
住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまではそのすべての部分、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分
減額される期間
工事が完了した年の翌年度のみ
手続き
改修工事完了後3ヶ月以内に、所定の申告書に、省エネ基準に適合した住宅であることを証する建築士・指定確認検査機関等の証明書(有料の場合あり)を添付して資産税課に申告してください。
- ※この減額措置は、新築住宅や耐震改修に係る固定資産税の減額特例と同時に受けることはできません。
また、1戸の住宅について、1回しか受けることはできません。
免税点
市内に同一人が所有する家屋の課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
家屋 20万円
- ※家屋の固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
財務部資産税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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ファクス:055-932-1822
メールアドレス:sisanzei@city.numazu.lg.jp