ここから本文です。

法人市民税

2024年4月1日更新

市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人や人格のない社団等にかかる市民税が「法人市民税」です。
法人税額(国税)を基に算出される法人税割と、会社の資本金等の額、従業員数から算出する均等割によって課税されます。

1.納税義務者

納税義務者に課税される税額詳細
納税義務者 課税される税額
市内に事務所、事業所を有する法人 均等割及び法人税割
市内に寮等のみを有する法人 均等割のみ
市内に事務所等を有し、法人課税信託の引受けを行うことにより課税される個人 法人税割のみ

2.申告と納付

法人市民税は、納税義務者である法人自らが法人税割と均等割を算出し、その税額を申告するとともに納付します。

申告の種類詳細
申告の種類 申告法人の区分 申告納付期限
予定申告
  • 普通法人
事業年度等開始の日以後6月を経過した日から2月以内
仮決算による中間申告
  • 普通法人
事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
確定申告
  • 普通法人
  • 協同組合等
  • 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  • 公益法人等で収益事業を行うもの
事業年度等終了の日の翌日から2月以内
(法人税において、申告期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税においても同様に適用されます。)
均等割申告
  • 公共法人の一部
  • 公益法人等の一部で収益事業を行わないもの
4月30日

平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から、内国法人のうち資本金の額または出資金の額が1億円を超える普通法人等に対して、電子申告による申告が義務付けられます。

  • ※eLTAXを利用するためには、eLTAXホームページでの利用届出が必要です。

3.法人税割率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度の法人税割 12.3%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までの間に開始した事業年度の法人税割 9.7%
  • 令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割 6.0%

4.均等割額

資本金等の額による均等割額
従業員数 50億円超の法人 10億円超50億円以下の法人 1億円超10億円以下の法人 1千万円超1億円以下の法人 1千万円以下の法人 左記に掲げる法人以外の法人等
従業員数50人以下 410,000円 410,000円 160,000円 130,000円 50,000円 50,000円
従業員数50人超 3,000,000円 1,750,000円 400,000円 150,000円 120,000円 50,000円
  • ※資本金等の額=地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額。なお、平成27年4月1日以降開始の事業年度から、資本金等の額が資本金の額及び資本金準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は「資本金の額及び資本金準備金の額の合算額又は出資金の額」をいう。
  • ※従業員数=沼津市内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者数(政令で定める給与の支給を受ける役員も含む)の合計数をいう。

5.法人市民税の法人等の設立・廃止等の申告書

法人市民税の法人等の設立・廃止等の申告書は、下記のリンク先をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部市民税課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4734
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei@city.numazu.lg.jp

Copyright © Numazu City. All rights reserved.

上へ戻る