個人市民税・県民税・森林環境税の納税が困難な方へ
生活保護を受給されている方、災害その他やむを得ない事情に該当し、かつ市税等の納付が極めて困難な事情があると認められる方は、「沼津市税賦課徴収条例」及び「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」等の規定により個人市民税・県民税が減免される場合があります。
なお、減免等を受ける場合は、資産状況・預貯金の調査や、生計を一にする親族の所得状況を考慮して審査するため、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご留意ください。
減免等の対象となる方
- 生活保護法の規定による保護を受けている方
(貧困により生活のため公私の扶助を受けている方) - 失業・廃業等により前年の所得の比べ所得が著しく減少し納付が困難な方
(定年・自己都合による退職等は除く) - 災害・傷病等により所得が著しく減少し、または異常の出費を要し納付が困難な方
- 災害により、住宅や家財の損失が著しく納付が困難な方
- 学生及び生徒
(学校教育法第1条または附則第3条第1項に規定する学校の学生または生徒で、アルバイトによる前年中の所得が43万円以下である場合)
減免等の申請について
減免等の申請は、納付書の納期限(給与または公的年金から特別徴収されている方は、減免等の事由が発生した日以後の最初に到来する給与または公的年金の支払日)までに行ってください。
申請にあたっては、申請理由によって必要書類が異なるため、事前にお問い合わせ下さい。
| 生活保護を受けている方 ※生活保護法の取扱いに準じて生活扶助を受けている者を含む |
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| 失業・廃業等により、前年比で所得が著しく減少したため市民税の納付が困難と認められる方 ※定年・自己都合による退職等は除く |
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| 災害、傷病等により、所得が著しく減少又は異常な出費をした者で、市民税の納付が困難と認められる方 |
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| 災害により、生活に通常必要な資産又は不動産所得若しくは事業所得を生ずべき事業の用に供する資産の被害による損失が著しかった者で、市民税の納付が困難と認められる方 |
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| 学生及び生徒 |
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注意事項
- ※適用される年度は、原則として申請日が属する年度の納期未到来分に限ります。
- ※納期限を過ぎた税額及び納付済の税額については、減免等はできません。
このページに関するお問い合わせ先
財務部市民税課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4735
ファクス:055-932-1788
メールアドレス:siminzei★(@に変換)city.numazu.lg.jp
