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特定疾病の治療を受けるとき

2024年12月2日更新

高額な治療を継続して行う血友病や人工透析の必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)で治療を受けている場合は、特定疾病療養受療証を使うことにより、1か月1医療機関の入院、通院別に10,000円以内の負担で治療が受けられます。 ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者(全加入者の年間所得合計が600万円を超える世帯)の方は20,000円の負担となります。

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 医師の意見書(医療機関の任意の様式または所定の様式(PDF:94KB)
  • 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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