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ジェネリック医薬品(後発医薬品)について

2025年2月18日更新

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許期間(20年~25年)が過ぎた後に製造・販売される先発医薬品と同じ有効成分を含み同等の効果を持つ薬のことです。厚生労働大臣により製造・販売が承認されています。
ジェネリック医薬品は開発費用を抑えることができるため、価格が安くなります。ジェネリック医薬品への切り替えによって、負担する薬代を抑えることができる場合があります。

ジェネリック医薬品への切り替えは、必ず医師・薬剤師にご相談ください

ジェネリック医薬品の使用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。すべての薬に対して、ジェネリック医薬品があるわけではなく、調剤する薬局にジェネリック医薬品がない場合があります。医療保険の対象となる医薬品は、医師の処方せんをもとに、医療機関や調剤薬局で調剤されるものです。また、処方せんのジェネリック医薬品への変更不可欄に印がついている場合、その薬はジェネリック医薬品への切り替えができないと医師が判断した薬です。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と有効成分は同一であっても剤型、添加物等は様々なため、飲みやすさなどに違いがある場合があります。

  • ※ジェネリック医薬品の供給が安定しない場合、切り替えを希望されても、薬局の調剤が難しいことがあります。

ジェネリック医薬品がある薬で先発医薬品の処方を希望される場合の「特別の料金」について

令和6年(2024年)10月から、ジェネリック医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合は「特別の料金(先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差の4分の1相当の料金)」の支払いが必要になります。(長期収載品の選定療養)

長期収載品のうち、販売後5年以上経過した後発医薬品があり、かつ後発医薬品への置き換えの割合が50%を超える薬が対象です。

先発医薬品を処方する医療上の必要があると医師または歯科医師が判断する場合や、流通の問題等で薬局に後発医薬品がない場合は「特別の料金」は発生しません。

詳細は下記のリンク先をご覧ください。

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」の送付について

沼津市国民健康保険の被保険者で、ジェネリック医薬品に切り替えることにより薬代が安くなる人に対し、「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付しています。通知が届いた人は、ジェネリック医薬品への切り替えの参考にしてください。

  • ※「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」は、市で設定した下記条件に該当した人にお送りしますので、沼津市国民健康保険に加入している人全員にお送りするわけではありません。
対象条件
項目 条件
年齢 20歳以上
対象薬剤 血圧降下剤、高脂血症用剤、糖尿病用剤など
差額 1被保険者・1薬剤あたり、200円以上の差額が発生する場合
投与期間(調剤数量) 28日以上

ジェネリック医薬品希望カードを配布しています

市役所1階国民健康保険課及び各市民窓口事務所でジェネリック医薬品希望カードを配布しています。ジェネリック医薬品への切り替えの相談の際にご活用ください。

関連リンク

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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