医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の自己負担を合算して一定の限度額(年額)を超えた場合は、超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
(年額:計算期間)8月1日から翌年7月31日まで
所得要件 | 限度額 |
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上位所得者 旧ただし書所得(注1)901万円超 | 212万円 |
上位所得者 旧ただし書所得 600万円超901万円以下 | 141万円 |
一般 旧ただし書所得 210万円超600万円以下 | 67万円 |
一般 旧ただし書所得 210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得要件 | 限度額 |
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現役並み所得者 区分3(注2) 課税所得 690万円以上 | 212万円 |
現役並み所得者 区分2(注2) 課税所得 380万円以上 | 141万円 |
現役並み所得者 区分1(注2) 課税所得 145万円以上 | 67万円 |
一般 課税所得 145万円未満等 | 56万円 |
低所得者 区分2(注3) | 31万円 |
低所得者 区分1(注4) | 19万円 |
- (注1)旧ただし書き所得
旧ただし書き所得=総所得金額等-住民税基礎控除額(33万円) - (注2)現役並み所得者
同一世帯に、住民税課税標準額が145万円以上の70歳以上国保被保険者がいる人ただし、該当者の収入合計が、2人以上の場合は、520万円未満、一人の場合は、383万円未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。 - (注3)低所得者2
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人 - (注4)低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が、必要経費・控除(年金の所得は、控除額を80万円として計算)を引いた時に、0円となる人
申請方法
該当する方には、市から「高額介護合算療養費給付のお知らせ」を送付します。
国民健康保険課での支給申請が必要となります。
支給申請書は、沼津市の介護保険に対する支給申請を兼ねたものとなります。
支給対象期間内に沼津市の国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険など)に加入していた人は、あらかじめ所属していた保険からの「自己負担額証明書」を持参の上、申請してください。
- ※申請は7月31日に加入している保険に対し、申請することとなります。
持ち物
- 世帯主の口座がわかるもの
- 案内通知
- 申請者(世帯主)及び被保険者のマイナンバーが確認できる書類
- 申請者(世帯主)の本人確認書類
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp