沼津市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために労務に服することができなくなった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して傷病手当金を支給します。
- ※支給を受けるためには申請が必要です。申請前に電話でお問い合わせください。
対象者
次の条件をすべて満たす人
- 沼津市国民健康保険の被保険者であること
- 給与等の支払いを受けている被用者(雇用されている人)であること
- 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われる場合で、その療養のため労務に服することができない人
支給対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間(通算1年6か月)
支給額
直近の継続した3か月の給与等の収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数
- ※給与等の全部または一部を受け取ることができる場合は、支給額が調整される場合や、支給されない場合があります。また、一日当たりの支給額には上限があります。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp