交通事故など、第三者行為による傷病の場合も国民健康保険を使って診療を受けることができます。その際は、ただちに国民健康保険課まで届出をしてください。
- ※自損事故の場合にも、請求可能な事案か区別する必要があるので届出をしてください。
届出に必要な書類
- 交通事故証明書(原本または写し)
- 第三者行為による傷病届
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書(取り付けが可能な場合)
- 人身事故証明書入手不能理由書(人身事故扱いの交通事故証明書が入手できない場合)
第三者行為による傷害の診療にかかる医療費
この場合の医療費は、本来加害者が負担するべきものです。したがって保険治療を受けた場合被害者に代わり国民健康保険が加害者または加害者が加入している損害保険等に請求します。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp