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限度額適用認定証について

2024年12月2日更新

療養を受ける際、限度額適用認定証を医療機関へ提示することにより、1か月(暦月)の窓口負担が次表の自己負担限度額までとなります。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

  • ※国民健康保険料に滞納が生じたときには、マイナ保険証による限度額適用を受けることができない場合があります。

申請場所

沼津市役所国民健康保険課

申請に必要なもの

  • 対象者の保険証(注1)または官公署発行の顔写真付本人確認書類
  • 申請者(世帯主)及び対象者のマイナンバーが確認できる書類
  • 申請者(世帯主)の本人確認書類
  • (注1)保険証は令和6年12月1日以前に交付された方が必要になります。12月2日以降に国民健康保険に加入された方は国民健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」をお持ちください。

負担区分 (平成27年1月改正)

70歳未満の人の場合
区分 記号 所得要件 自己負担限度額
上位所得 旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数回該当140,100円
上位所得 旧ただし書所得600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数回該当93,000円
一般 旧ただし書所得210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数回該当44,400円
一般 旧ただし書所得210万円以下 57,600円
※多数回該当44,400円
低所得 住民税非課税 35,400円
※多数回該当24,600円
  • 国民健康保険料に滞納がある場合は、認定証の交付ができません。
  • 非課税世帯の方は、食事の減額認定証も兼ねます。
70歳以上75歳未満の人の場合
区分 記号 所得要件 窓口負担割合 自己負担限度額(外来・入院)
現役並所得者 現3 課税所得690万円以上 3割 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数回該当140,100円
現役並所得者 現2 課税所得380万円以上690万円未満 3割 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数回該当93,000円
現役並所得者 現1 課税所得145万円以上380万円未満 3割 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数回該当44,400円
一般 課税所得145万円未満 2割 外来:18,000円(注1)
入院:57,600円 ※多数回該当44,400円
低所得2低2 住民税非課税 2割 外来:8,000円
入院:24,600円
低所得1 低1 住民税非課税(所得が一定以下) 2割 外来:8,000円
入院:15,000円

(注1)8月1日から翌年7月31日の年間限度額は144,000円です。

現役並み所得者3(課税所得690万円以上の方)、一般(課税所得145万円未満の方)は、療養を受ける際、「限度額適用認定証」は必要ありません。
現役並み所得者2、現役並み所得1の方は「限度額適用認定証」、また低所得2、低所得1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、療養を受ける際に必要になります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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