国民健康保険運営協議会とは、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する機関で、国民健康保険法により保険者である市町村に設置が義務付けられています。
運営協議会の性格
運営協議会の性格は、市町村の執行機関の附属機関であり、市町村長の諮問機関であります。従いまして、国保事業の運営に関する重要事項についての市町村長の諮問に対して審議し、その結果の意見を答申するということが主な役割であります。
機関の概要
項目 | 内容 |
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名称 | 沼津市国民健康保険運営協議会 |
設置年月日 | 昭和35年4月1日 |
設置の根拠法令等 | 国民健康保険法 沼津市国民健康保険条例 沼津市国民健康保険運営協議会規則 |
設置目的(所掌事務) | 市長の諮問等に応じて国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する(年3回程度開催) |
委員の任期(3年) | 令和3年6月1日~令和6年5月31日 |
委員の定数 21人 | 被保険者を代表する委員 6人 (うち公募委員枠 6人) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 6人 公益を代表する委員 6人 被用者保険等保険者を代表する委員 3人 |
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp