会社などを退職して国民健康保険に加入した方のうち、被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受給している65歳未満の方(注1)と、その被扶養者が対象となる制度です。
退職者医療制度では、医療費の一部が被用者保険(現役時に加入していた健康保険)からの拠出金で賄われます。
これにより、間接的にみなさんの国保料の負担軽減が図られることになり、また国民健康保険制度の適正な財政運営につながります。
- ※退職者医療制度は平成26年度末で新規加入が廃止されました。
ただし、平成26年度末(平成27年3月31日)までの間における65歳未満の退職被保険者等が65歳になるまでは経過的に存続することになっています。
(注1)従来、この退職者医療制度の適用は、被保険者本人からの届出及び年金証書の写しが必要でしたが、国民健康保険法施行規則の改正により、平成15年4月から、被保険者の届出がない場合、該当者を市が職権で退職者医療制度へ移行することが義務付けられました。そのため、平成26年度末までの間に国民健康保険に加入している方は、職権により退職被保険者証への切り替えを行う場合があります。
退職者医療制度の対象になる方
退職被保険者(退職者本人)
次の3つの条件すべてにあてはまる方は「退職被保険者(退職者本人)」となります
- 国保に加入している方
- 厚生年金や共済年金の加入期間が20年以上(または40歳以降に10年以上)あって老齢厚生年金・共済年金を受給することができる方
- 65歳未満の方
退職被扶養者
次の条件すべてにあてはまる方は「退職被扶養者」となります
- 国保に加入している方
- 退職被保険者の直系尊属・配偶者及び3親等内の同居親族で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している方
- 65歳未満の方
- 年間の収入が130万円(60歳以上の方や障がい者は180万円)未満の方
お医者さんにかかるときの自己負担割合および国保料負担
どちらも一般の国保の方と同じです。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
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