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マイナ保険証を使いましょう

2024年5月27日更新

令和6年12月2日以降、現行の紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードを保険証(マイナ保険証)としてご利用いただくこととなります。
マイナンバーカードの保険証としての利用登録がお済みでない方は、下記の利用申し込み方法を確認の上、登録をお願いします。
なお、令和6年12月1日の時点でお手元にある保険証は、保険証に記載されている有効期限まで使うことができます。

  • ※12月2日以降に、転職・転居等で加入している保険者が変わった場合は、そのときから使えなくなります。

マイナ保険証のメリット

1. 健康保険証としてずっと使える

就職や転職、転居しても、保険証の切り替えを待たずにマイナ保険証で医療機関を受診できます。

  • ※保険者への加入・脱退の届け出は引き続き必要です。

2. 医療費を20円節約できる

紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。

3. より良い医療を受けることができる

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

4. 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除できる

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。

  • ※保険料の未納がある方は利用できません。

5. 医療費控除の申請が便利になる

マイナポータルを活用して、自身の医療費情報を確認できます。確定申告でも、マイナポータルを通じて医療費情報を取得し、医療機関等の領収書がなくても手続きできるようになります。

利用申し込み方法

マイナ保険証の利用申し込みは、以下の3つの方法があります。

DV被害を受けた方・支援措置対象の方へ

「オンライン資格確認(注1)」の導入により、被保険者等はマイナポータルでご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定検診情報や医療費通知情報が閲覧できるようになりました。

それに伴い、「DV・虐待等被害者のマイナンバーカードを、加害者やその関係者等(以下、加害者等)が所持している場合」、「医療機関に勤務する医療従事者が加害者等の場合」などにおいて、加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。

ご自身の情報の閲覧を制限するためには、健康保険証の発行元へ届出が必要です。
手続きの詳細については、お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)にご確認ください。

  • (注1)オンライン資格確認とは、自身の健康保険情報を医療機関等マイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみのことです。

健康保険証の発行元へ届出が必要な人

DV・虐待等の被害者で健康保険証の発行元に届出をしていない人

  • ※沼津市の国民健康保険に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人(住民票等の発行を制限している人)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

健康保険証の発行元へ届け出を行った場合

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「自己情報提供不可フラグ(注2)」及び「不開示該当フラグ(注3)」の設定を行います。

  • (注2)DV被害者が避難元にマイナンバーカードを置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、DV加害者がDV被害者のマイナンバーカードを利用して資格情報等を閲覧することを防ぐことを目的として設定するもの。
  • (注3)DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。

自己情報提供不可フラグを設定した場合

  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用ができません。
    • ※マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録も実施できません。
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧ができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

不開示該当フラグを設定した場合

  • マイナポータルで情報提供等記録(やりとり履歴)を閲覧することができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

DVなどの被害者で加害者等を代理人に設定している場合

自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定されている場合、加害者等に自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所持者に関わらず、マイナポータルにより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、下記のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

マイナンバーカードを取得したものの、避難元に置いてこられた場合などは、加害者に自身の情報が閲覧できないようにするため、カードの一時利用停止を行う等の方法があります。ご希望の場合は、下記までご相談ください。

マイナンバーカードの一時利用停止

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178

個人番号カードコールセンター
電話:0570-783-578

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要になったことを届け出てください。
沼津市の国民健康保険に加入している人は、市役所の国民健康保険課の窓口で申請が必要です。

問い合わせ先

マイナ保険証についてご不明な点がございましたら、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、下記の総合フリーダイヤルまでお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル(国設置):0120-95-0178

受付時間
平日(年末年始を除く):9時30分から20時
土曜日・日曜日、祝日:9時30分から17時30分

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について、デジタル庁のウェブサイトにQ&A集が掲載されました。

マイナ保険証利用時の負担割合及び限度額区分について
マイナ保険証を利用した際の一部負担金の負担割合及び限度額適用区分についてご不明点がある場合は、下記のリンク先をご参照ください。

沼津市国民健康保険に加入中の方は、国民健康保険課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4725
ファクス:055-934-2509
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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