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保険料の決め方

2023年7月3日更新

令和5年度国民健康保険料の算定

皆さんに納めていただく保険料は、皆さんや後期高齢者医療制度に加入されている方が病気やけがをしたときの医療費、介護が必要になったときの介護費を支払う財源になります。
保険料は、国民健康保険の被保険者の前年中の所得をもとに、一人ひとり計算を行い、その世帯の合計額の通知書を世帯主に送付いたします。世帯主が職場の健康保険に加入していて、家族だけが国民健康保険に加入している場合についても通知書は納付義務者である世帯主に送付されます(国民健康保険法第76条)。国民健康保険に加入していない(職場の社会保険に加入しているなど)世帯員の所得は含まれません。
令和5年度の保険料は、令和5年4月から令和6年3月までを1年分とし、令和4年中の所得をもとに計算します。保険料は、(A)医療給付費分保険料と(B)後期高齢者支援金等分保険料、および(C)介護納付金分保険料(40~64歳の方)をそれぞれ計算し、合算した額になります。年度の途中で加入した場合は加入月から、脱退した場合は脱退の前月分までの月割計算になります。

保険料の算定方法


39歳までの人
(A)医療給付費分保険料+(B)後期高齢者支援金等分保険料

40歳から64歳までの人 介護保険の第2号被保険者
(A)医療給付費分保険料+(B)後期高齢者支援金等分保険料+(C)介護納付金分保険料

65歳から74歳までの人 介護保険の第1号被保険者
(A)医療給付費分保険料+(B)後期高齢者支援金等分保険料 ※介護保険料は別に納めます

区分別詳細
区分 所得割 被保険者均等割
(1人につき)
世帯別平等割
(1世帯につき)
賦課限度額
(A)医療給付費分保険料 7.34% 26,000円 17,000円 65万円
(B)後期高齢者支援金等分保険料 2.68% 12,700円 20万円
(C)介護納付金分保険料 2.27% 14,200円 17万円

(A)医療給付費分保険料 【1】+【2】+【3】(最高限度額 65万円)

【1】所得割額
被保険者の令和4年中の基礎控除(43万円)後の総所得金額等×7.34/100

【2】被保険者均等割額
被保険者につき26,000円×被保険者数

【3】世帯別平等割額
1世帯につき17,000円

  • ※令和4年度から資産割額は廃止されました。

(B)後期高齢者支援金等分保険料 【4】+【5】(最高限度額 20万円)

【4】所得割額
被保険者の令和4年中の基礎控除(43万円)後の総所得金額等×2.68/100

【5】被保険者均等割額
被保険者1人につき12,700円×被保険者数

  • ※後期高齢者支援金等分保険料は「後期高齢者医療制度」を世代を超え支援するため、国民健康保険に加入する方すべてに賦課されます。

(C)介護納付金分保険料 【6】+【7】(最高限度額 17万円)

【6】所得割額
被保険者の令和4年中の基礎控除(43万円)後の総所得金額等×2.27/100

【7】被保険者均等割額
被保険者1人につき14,200円×被保険者数

  • ※介護納付金分保険料は介護を社会全体で支えるため、国民健康保険に加入する40歳(注1)から64歳(注2)までの人に賦課されます。
    (注1)40歳になる月(1日が誕生日の場合はその前月)から
    (注2)65歳になる月の前月(1日が誕生日の場合はその前々月)まで
  • 所得割を計算する上で使用する総所得金額等とは、保険料の賦課年度の前年(1月~12月)の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」等で社会保険料控除などの各種控除前の金額です。
  • 退職所得以外の分離課税の所得金額(土地建物等に係る譲渡所得(特別控除後)、上場株式等に係る配当所得、株式等に係る譲渡所得(確定申告した場合)など)も総所得金額等に含まれます。
  • 給与所得のみの場合、給与所得の源泉徴収票「給与所得控除後の金額(調整控除後)」が総所得金額等になります。
    確定申告を行っている場合(分離課税所得がない場合に限る)、申告書の所得金額の合計が総所得金額等の金額となります。
  • 保険料の低所得者軽減や他の軽減により、保険料が減額される場合があります。
  • 年度途中で国民健康保険を加入・脱退した場合には、国民健康保険に加入していた期間に応じて月割りで再計算します。世帯内で異動があった場合には14日以内の届出をお願いいたします。

保険料の例

【例1】3人家族(夫45歳・妻38歳・子供10歳)、夫の令和4年中の給与収入400万円の場合

所得割の元となる金額
(給与収入400万円 → 給与所得276万円 → 276万円-基礎控除43万円=233万円で計算)

軽減判定総所得
(給与所得276万円 → 低所得者軽減 なし)

  • 医療給付費分保険料
    所得割(233万円×7.34%)+均等割(26,000円×3人)+平等割(17,000円)
    171,022円+78,000円+17,000円=266,022円 → 266,000円【1】
  • 後期高齢者支援金等分保険料
    所得割(233万円×2.68%)+均等割(12,700円×3人)
    62,444円+38,100円=100,544円 → 100,500円【2】
  • 介護納付金分保険料
    所得割(233万円×2.27%)+均等割(14,200円×1人)
    52,891円+14,200円=67,091円 → 67,000円【3】

保険料の例:【1】+【2】+【3】=433,500円(年間保険料)

【例2】2人家族(夫66歳・妻63歳)、夫の令和4年中の年金収入200万円の場合

所得割の元となる金額
(年金収入200万円 → 年金所得90万円 → 90万円-基礎控除43万円=47万円で計算)

軽減判定総所得
(年金所得金額 90万円 → 軽減判定所得 90万円-15万円=75万円 低所得者軽減 → 5割軽減適用)

  • 医療給付費分保険料
    所得割(47万円×7.34%)+均等割(5割軽減 13,000円×2人)+平等割(5割軽減 8,500円)
    34,498円+26,000円+8,500円=68,998円 → 68,900円【1】
  • 後期高齢者支援金等分保険料
    所得割(47万円×2.68%)+均等割(5割軽減 6,350円×2人)
    12,596円+12,700円=25,296円 → 25,200円【2】
  • 介護納付金分保険料
    均等割(5割軽減 7,100円×1人)
    7,100円 → 7,100円【3】

保険料の例:【1】+【2】+【3】=101,200円(年間保険料)

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4726
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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