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介護保険適用除外の取り扱いについて

2022年4月1日更新

介護保険適用除外とは

介護保険においては、40歳以上65歳未満の方は介護保険第2号被保険者となり、介護保険で定める病気(特定疾病)が原因で介護等が必要な状態となり「要介護認定」を受けた場合に、介護サービスや介護予防サービスが利用できるとともに、加入している健康保険の保険料において、介護納付金分の保険料が徴収されます。
ただし、介護保険法施行法により、障がい者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所した場合は、介護保険の第2号被保険者とならないこととなっていますので、届出をすることによって介護納付金分の保険料を納付する必要がなくなります。

介護保険適用除外施設

介護保険法施行法第11条第1項・介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 障がい者の日常生活及び社会⽣活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定にする指定障がい者支援施設(同法第19条第1項の規定による支給決定(生活介護)及び同条第10項に規定する施設入所支援に係るもので、入所している身体障害者に限る)
  • 障がい者の日常生活及び社会⽣活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障がい者支援施設(生活介護を行うもので、身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者に限る)

介護保険法施⾏規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障がい児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障がい者支援施設(知的障がい者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障がい者に係るものに限る。)
  • 指定障がい者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障がい者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障がい福祉サービス事業者であって、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

介護保険適用除外にかかる手続きについて

沼津市役所国民健康保険課へ届出が必要となります。なお、届出をしないと介護納付金の賦課が継続されることとなりますのでご注意ください。
また、届出によって保険料が変更になった場合は、国民健康保険料決定変更通知書及び新しい納入通知書(納付書)をお送りいたします。口座振替により保険料を納入している方は、変更後の金額で指定の口座より引き落としさせていただきます。保険料の減額により過誤納が発生した場合、その金額を還付いたします。後日改めて還付通知書を送付いたしますので、お手数ですが手続をお願いいたします。

届出が必要なとき

  • 40歳以上65歳未満の人が、介護保険適用除外施設に入所したとき(又は退所したとき)
  • すでに介護保険適用除外施設に入所している人が、入所中に40歳に到達したとき

届出に必要なもの

届け出先

沼津市役所 国民健康保険課 賦課係

  • ※窓口に直接お越しいただくか、郵送による提出も受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4726
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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