平成18年6月21日、「健康保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。この法律により、「老人保健法」は「高齢者の医療の確保に関する法律」と名称を改められ、高齢者に適切な医療の給付を行うための新たな制度が創設されました。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人全員と、申請をして一定の障がいがあると広域連合に認定された65歳以上75歳未満の人が加入する高齢者の医療制度です。
制度の概要
「後期高齢者医療制度」の運営は、各都道府県単位ですべての市町村が加入する「広域連合」(静岡県では「静岡県後期高齢者医療広域連合」)が行います。
「広域連合」は、資格の認定、保険料の決定、医療の給付など「後期高齢者医療制度」の運営全般を行います。
「市町村」は、「後期高齢者医療制度」の事務のうち、保険料の徴収、各種申請・届け出の受付、被保険者証の引き渡しなどの窓口業務を行います。
制度の詳しい概要については、静岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp