リフィル処方せんとは
「リフィル処方せん」とは、症状が安定している患者さんに、医師が薬の長期処方を可能と判断した場合、最大3回まで繰り返し使用できる処方せんです。
「リフィル処方せん」の交付を受けた場合、患者さんが受診する回数は初回の1回のみで、2回目以降は直接薬局に「リフィル処方せん」を提出し、薬の処方を受けることが可能となる制度です。
「リフィル処方せん」を使用することにより、通院にかかる時間や再診料など費用の負担が軽減できるメリットがあります。その結果、医療費の抑制にも繋がります。
これは、従来の分割調剤に加え、令和4年4月から導入された制度です。
- ※分割調剤とは
分割調剤とは、長期保存が難しい薬剤、後発医薬品を初めて使用する場合など、医師の指示がある場合に行われます。 - ※リフィル処方せんと分割調剤との違い
同じ処方せんを繰り返し使用できるリフィル処方せんに対して、分割調剤では定められた処方期間を分割する仕組みとなっています。
例えば、90日分の内服薬を患者に投薬するため30日分ごとに薬局で調剤して交付する場合、「医師が30日分の処方せんを繰り返し使用できる回数(最大3回まで)を記載した上で発行するのがリフィル処方せんであるのに対し、「医師が90日分の処方せんを発行し薬局に対して3回の分割指示」をするのが分割調剤です。
リフィル処方せんの対象者
慢性疾患等で長く症状が安定していると医師が判断した患者さんが対象となります。
対象の可否はかかりつけ医にご確認ください。
リフィル処方せんの使用方法
初回
通常の処方せんと同様に、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。
調剤後、薬局からリフィル処方せん(原本)が返却されますので、紛失しないよう保管する必要があります。
2回目以降
リフィル処方せんに書かれた調剤予定日(前回の処方期間が終わる日)の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
この期間、医師の診察がありませんので、症状や体調に変化がある場合は、医療機関に受診、または薬剤師へご相談ください。
リフィル処方せんに関する留意事項
- 国の規制により、対象となる薬剤が限定されています。
- 同一のリフィル処方せんは、同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
- 薬剤師による服薬状況等確認の結果、病院の受診を勧奨される場合があります。
- リフィル処方箋は、「リフィル可」欄に医師のチェックが入っていなければ利用できません。
リフィル処方せんの発行には医師の判断が必要となります。まずはかかりつけ医にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp