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特定疾病の治療を受けるとき

2024年12月2日更新

厚生労働大臣が指定する特定疾病(先天性血液凝固因子障がいの一部、人工透析を実施している慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)に関する診療を受ける場合(※)は、同一の保険医療機関等ごとに1か月につき、入院・外来ともに10,000円の自己負担限度額になります。

  • ※「特定疾病療養受療証」が必要になりますので、交付申請をしてください。申請日の初日から有効の受療証をお渡しします。
申請する場所
沼津市役所1階 国民健康保険課
手続きに必要なもの
  • 資格確認書(注1)または官公署発行の写真付き身分証明書
  • 医師の意見書(ほかの健康保険者の認定を受けている場合は特定疾病療養受療証)
  • (注1)もしくは令和7年7月31日有効期限の保険証(緑色)

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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