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その他の支給

2009年2月17日更新

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。

  • やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
  • 海外渡航中に治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
  • 骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道施術師の施術を受けたとき

こんなときにかかった費用も支給されます

  • 被保険者が死亡したとき(葬祭執行者(喪主)に対して、葬祭費を5万円支給します)
  • 緊急やむを得ず医師の指示があり、重病人の入院・転院などの移送にかかった費用(広域連合の承認が必要です)

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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