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資格確認書等について

2026年7月31日更新

資格確認書等の再発行について

資格確認書、特定疾病医療受療証を紛失、破損、汚損等した場合には、申請により再発行することができます。

必要なもの

窓口に来る人の身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証など、公的機関の発行する顔写真付きのものは1点、診察県などの顔写真のないものは2点必要です)
窓口に来る人が、第三者の場合は委任状が必要です。
郵送での申請も可能ですが、再発行後の送付先は登録された住所になりますのでご了承ください。
再発行のための申請書のダウンロードをご希望の場合は、下記リンク先の静岡県後期高齢者医療広域連合のウェブサイトより、資格確認書等再交付申請書(様式第4号の3)をご利用ください。

資格確認書交付兼任意記載事項併記申請

マイナンバーカードの健康保険証利用を登録している方でも、マイナ保険証での受診等が困難な方等、次のいずれかの理由に該当する方は、申請していただくことでマイナ保険証利用登録の解除を行わずに「資格確認書」を交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した又は更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない場合
  • マイナンバーカードを返納予定の場合(翌年度以降、継続交付)
  • 介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある場合など、マイナンバーカードでの受診が困難な場合(翌年度以降、継続交付)
  • その他の場合(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情)(理由により翌年度以降、継続交付)

特定疾病療養受療証

お持ちの受療証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、引き続き使用できます。また、令和6年12月2日以降も新規申請受付を従来どおり継続し、紙の証を発行します。

令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました

従前の保険証に併せて、上記の認定証も廃止されました。
認定証に記載がありました限度区分を資格確認書に併記することができます。この併記には申請が必要ですので、お近くの市民窓口もしくは国民健康保険課で併記申請を行ってください。
既に資格確認書をお持ちで限度区分の併記がある方や、過去に減額認定証および限度額認定証の申請をされたことがある方については、自動的に区分が併記された資格確認書が交付されますので、申請の必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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