国から示されたマイナンバーカードと保険証の一体化の方針に基づき、従来の保険証は令和6年12月2日に廃止され、以降の新規発行および再発行はできなくなりました。
マイナ保険証をお持ちでない方
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを保険証として利用できるよう登録したものです。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない次の方には、「資格確認書」が交付されます。
- 新たに後期高齢者医療制度に加入する方(申請不要)
- 氏名変更、転居、負担割合の変更などで、資格確認書の記載内容に変更が生じた方(申請不要)
- 資格確認書を紛失した方(申請必要)
令和6年12月2日から令和8年7月31日までの間に75歳の誕生日を迎える方
令和6年9月26日及び令和7年4月3日付の厚生労働省からの通知により、後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行します。
令和7年8月の一斉更新
後期高齢者医療制度に加入されている方には、申請によらず、「資格確認書」を、令和7年7月中に郵送しました。
※「資格確認書」とは
資格確認書とは、従前の保険証の代わりになるもので、保険証と同一のはがきサイズで交付します。医療機関等の窓口で提示することで従前の保険証と同じように受診ができます。
後期高齢者医療制度では令和8年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有にかかわらず「資格確認書」を発行します。
令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は廃止されました
従前の保険証に併せて、上記の認定証も廃止されました。
認定証に記載がありました限度区分を資格確認書に併記することができます。この併記には申請が必要ですので、お近くの市民窓口もしくは国民健康保険課で併記申請を行ってください。
既に資格確認書をお持ちで限度区分の併記がある方や、過去に減額認定証および限度額認定証の申請をされたことがある方については、自動的に区分が併記された資格確認書が交付されますので、申請の必要はありません。
医療機関等での今後のお支払いについて
マイナ保険証をお持ちの方は
各認定証を提示しなくても、医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。
マイナ保険証をお持ちでない方は
令和6年12月2日以降、新規に上記の適用を受けるためには申請が必要です。申請に基づき、各認定証の代わりに限度区分を記載した「資格確認書」を交付します。医療機関への提示で、いままでと同じように限度額を超える支払いが免除されます。
特定疾病療養受療証
お持ちの受療証は、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、引き続き使用できます。また、令和6年12月2日以降も新規申請受付を従来どおり継続し、紙の証を発行します。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp