後期高齢者医療制度では、保険証を被保険者ごとに交付します。保険証はなくさないように大切に保管しましょう。なくしたり破れたりしたときは、すみやかに届け出て、再交付を受けてください。
後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、今まで加入していた医療保険の保険証は使えなくなります。
75歳以上の人
これまで、国民健康保険や会社の健康保険組合などの被保険者本人だった人だけではなく、その被扶養者だった人も、75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。
一定の障がいがあると認定を受けた65歳以上75歳未満の人
申請して広域連合から認定を受けることが必要です。なお、この申請は、将来に向かっていつでも撤回することができます。
一定の障がいとは、主に次の基準に該当する状態です。
- 国民年金法等における障がい年金:1級・2級
- 身体障害者手帳:1級・2級・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1級・2級
- 療育手帳:A
後期高齢者医療制度の被保険者となった場合、今まで加入していた医療保険は脱退することになります。脱退手続きについては、加入していた医療保険担当部署へご確認ください。
広域連合の認定を受けた日から対象となります。
被保険者証(保険証)のご案内
保険証の大きさは、たて128ミリ・よこ91ミリです。
保険証の有効期限は毎年7月31日です。 7月下旬に新たな有効期限を記した保険証を郵送します。有効期限の過ぎた保険証は使えませんので、ご注意ください。
保険証の表面には複製防止の地紋の色があります。
毎年、表面の地紋の色が変わります。
注意
交付されたら記載内容を確認して、間違いがあれば届け出てください。
他人との貸し借りは絶対にしないでください。法律により罰せられます。
コピーした保険証は使えません。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp