期限に遅れると督促状が発送され、保険料+督促手数料+延滞金がかかります。
特別な理由がなく督促状の発送後も滞納が解消されない方には、次のような措置を行うことがあります。
- 差押事前通知書(催告書)・電話催告・自宅訪問
督促状を送付しても納付されない場合、差押事前通知書(催告書)が送付されたり、電話催告や、職員が徴収のためご自宅を訪問する場合もあります。 - 財産調査・滞納処分(差押等)
保険料の滞納がある場合、財産の調査を行います。
保険料に充てることができる財産が見つかった場合、法律に基づく滞納処分を検討します。
預貯金・年金・給与・生命保険等の財産を、予告なく差押えることがあります。 - 前年度までの保険料に滞納がある方は、脳ドックの受診費助成が受けられなくなります。
このようなことにならないよう、保険料は納期限までに納めてください。
保険料の納付が困難な場合や、疾病・災害等の特別の事情があり、保険料の納付ができない場合は必ず申し出てください。
督促手数料
1通につき50円
延滞金
納期ごとの納付すべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した金額を保険料に加算して納付することとなります。
日数1 納期限の翌日から1か月を経過する日
日数2 その後納付の日まで
- 保険料が2,000円未満のときは、延滞金はかからない。
- 保険料に1,000未満の端数があるときは計算の際に切り捨てる。
- 算出された延滞金の100円未満の端数は切り捨てる。
- 算出された延滞金額が1,000円未満のときは、延滞金はかからない。
適用年 | 適用期間 (1)納期限の翌日から 1か月を経過する日まで |
適用期間 (2)その後納付の日まで |
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平成22年1月1日から平成25年12月31日まで | 年4.3% | 年14.6% |
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで | 年2.9% | 年9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで | 年2.8% | 年9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 年2.7% | 年9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで | 年2.4% | 年8.7% |
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp