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納付が遅れると

2024年4月14日更新

期限に遅れると督促状が送付され、保険料+督促手数料+延滞金がかかります。
特別な理由がなく保険料を滞納した時には、通常の保険証より有効期間の短い短期被保険者証が交付されることがあります。また、短期被保険者証が交付されてからも滞納が続く場合には保険証を返還してもらい、被保険者資格証明書が交付されることになります。

被保険者資格証明書で医療機関等で診療を受けた場合は、医療費がいったん全額自己負担になります。

このようなことにならないよう、保険料は納期限までに納めるようにしてください。

督促手数料

1通につき50円

延滞金

納期ごとの納付すべき金額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した金額を保険料に加算して納付することとなります。

延滞金の計算式 延滞金の金額=(未納額×日数1×下表(1)の年率)/365日+(未納額×日数2×下表(2)の年率/365日

日数1 納期限の翌日から1か月を経過する日
日数2 その後納付の日まで

  • 保険料が2,000円未満のときは、延滞金はかからない。
  • 保険料に1,000未満の端数があるときは計算の際に切り捨てる。
  • 算出された延滞金の100円未満の端数は切り捨てる。
  • 算出された延滞金額が1,000円未満のときは、延滞金はかからない。
延滞金 年率早見表
適用年 適用期間
(1)納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
適用期間
(2)その後納付の日まで
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで 年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6% 年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで 年2.5% 年8.8%
令和4年1月1日から令和6年12月31日まで 年2.4% 年8.7%

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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