原則は、年金からの天引き(特別徴収)ですが、次の人は納付書や口座振替によって個別に納めていただきます(普通徴収)。
(1)年金受給額が年額18万円未満である人
(2)後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計が、年金額の1/2を超える人
なお、複数の年金を受給されている人については、天引き対象となる年金に優先順位があるため、年金受給総額が年額18万円以上であっても特別徴収とならず、普通徴収となる場合があります。
年金からの天引きの人(特別徴収)
年6回の年金から天引きされます。
仮徴収
4月、6月、8月
- ※前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額を納めます。対象者には、事前に仮徴収開始通知書をお送りします。
本徴収
10月、12月、2月
- ※確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分けて納めます。
年金天引きから口座振替に変更ができます。手続きについては国民健康保険課高齢者医療係までお問い合わせください。
納付書または口座振替で納める人(普通徴収)
8月から翌年3月まで8回に分けて納めていただきます。
納付書の場合 8月に納入通知書をお送りします。
口座振替の場合 各納期限の日に口座から引き落されます。
確定申告等における保険料の納付額を知りたい場合
確定申告等において該当する年の1月1日から12月31日までの一年間の納付額については、お電話または郵送にて対応いたします。対象の方の保険証をお手元にご用意の上、下記までお問い合わせください。
お急ぎの場合で来庁される際は、対象の方の保険証と来庁者の顔写真付き身分証を持って、沼津市役所1階 国民健康保険課 高齢者医療係までお越しください。
年の途中で75歳になる人の保険料の納め方
誕生月 | 保険料通知時期 | 納付方法(75歳到達年度) |
---|---|---|
4月・5月 | 8月中旬 | 10月から年金天引きで納めます |
6月・7月 | 9月中旬 | 納入通知書で納めます(年金天引きはありません) |
8月以降 | 誕生月の翌々月中旬 | 納入通知書で納めます(年金天引きはありません) |
- ※年金天引きには一定の決まりがありますので、年金天引きではなく年間を通じて納入通知書で納めていただく場合もあります。
保険料の還付
市外へ転出、税の修正申告、死亡された場合などで、保険料額が変更となることがあります。その結果、納めすぎとなった保険料があるときは還付の通知を送付し、本人またはご家族へとお返しします。(広域連合が保険料額を決定してからの通知となるため事実発生から通知が出るまでしばらく時間がかかります。)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp