後期高齢者医療制度では、対象となる被保険者全員が原則として保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算します。また、保険料率(均等割額と所得割率)は、広域連合ごとに決定します。
所得割額は前年の所得に応じて計算し、保険料額決定の通知を8月中旬に発送します(年金天引、口座振替以外の人には、納付書を同封します)。
令和6・7年度の保険料
- 均等割額
- 47,000円
- 所得割率
- 9.49%(注1)
- 賦課限度額
- 80万円(注2)
保険料(年間)※上限は80万円=
均等割額 47,000円 + 所得割額 基礎控除(43万円)後の総所得金額等(旧ただし書所得)×所得割率 9.49%
(注1)令和5年の基礎控除(43万円)後の総所得金額等が58万円を超えない人に対して課する令和6年度の所得割率は、軽減用所得割率8.80%が適用されます。
(注2)令和6年度の賦課限度額は、次の人につき73万円となります。
- 昭和24年3月31日以前に生まれた人
- 令和7年3月31日以前に高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号の認定(障害認定)を受け、被保険者の資格を有している人
ただし、昭和24年4月1日から昭和25年3月31日までに生まれた人で75歳に達した後に、当該認定を受けた広域連合の区域内に住所を有しなくなった人を除きます。
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部国民健康保険課
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