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保険料の軽減措置

2024年5月14日更新

所得の低い人や、後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日において、会社の健康保険組合などの被扶養者であった人は保険料が軽減されます。

所得の低い人の軽減措置

均等割額

所得の低い人は、保険料の均等割額が世帯の所得水準にあわせて、7割・5割・2割軽減されます。

均等割額の軽減判定基準額が見直されます

一定の給与所得者等が2人以上いる世帯については、税制改正により、軽減措置に該当しなくなる場合があります。その影響を極力遮断するため、軽減判定基準を見直します。

軽減判定基準詳細
区分 世帯主及びすべての被保険者の総所得金額等の合計
7割軽減 43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円以下のとき
5割軽減 (43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円+29万5千円×被保険者数)以下のとき
2割軽減 (43万円+(給与所得者等の数(注1)-1)×10万円+54万5千円×被保険者数)以下のとき
  • (注1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等に係る所得を有する者(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))(注2)
  • (注2)公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万円を125万円となるよう読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。

資格取得日前日に社会保険等の被用者保険(いわゆるサラリーマンの健康保険)の被扶養者だった人は、資格取得から2年を経過するまでの間、5割軽減となります。

このページに関するお問い合わせ先

市民福祉部国民健康保険課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4728
メールアドレス:kokuho@city.numazu.lg.jp

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