附置義務駐車場の届出 【沼津市建築物における駐車施設の附置に関する条例】
商業地域内に一定規模以上の建築物を新築、増築、用途変更する場合には、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を附置し、届け出る必要があります。
対象地域
商業地域
対象となる建築物と附置台数
建築物の用途 | 特定用途 | 非特定用 | 混合用途 |
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店舗、事務所、旅館、ホテル、飲食店、倉庫、工場、病院、展示場、劇場、遊技場など(駐車場法施行令第18条参照) | マンション、アパートなど | 特定用途と非特定用途の混合の建築物 | |
届出が必要な建築物の規模(※1) | 延べ床面積が2,000平方メートルを超えるもの | 延べ床面積が3,000平方メートルを超えるもの | 特定用途と同じ (非特定用途部分の面積を3分の2割落として合算) |
附置台数(台)(※2) | (延べ床面積-2000)÷300 | (延べ床面積-3000)÷450 | 特定用途と同じ |
- ※1 延べ床面積は、駐車施設の用途に供する部分を除いた床面積
- ※2 用途変更の場合は条例第5条により算出した台数
駐車施設の規模
1台につき、幅2.5メートル以上×奥行6メートル以上
自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるもの
- ※ただし、特殊装置を用いる駐車施設で市長が認めるものは適用しない。
届出書類
- 駐車施設設置(変更)届
- 駐車施設調書
-
添付する図面
区分 図面 明示すべき事項 駐車施設 付近見取図 方位、道路目標となる物作及び位置並びに附置の該当となる建築物との距離 配置図 縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路及び幅員並び敷地の接する道路の位置及び幅員 各階平面図 縮尺、方位、間取及び規模並びに駐車施設内外の道路及び幅員 附置の該当となる建築物 配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及び敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置及び幅員 各階平面図 縮尺、方位、間取及び各室の用途 - ※上記のほか、届出内容を確認できるような表示、寸法、表、附置義務駐車場の位置の記載や図面を添付する。
- 特殊装置を用いる駐車施設の場合は認定書の写し及び特殊装置設置計画書 Word形式 34KB PDF形式 75KB
- ※届出書類は正・副の2部を提出してください。
- ※変更の場合には変更部分を朱書きしてください。
- ※届出に関して代理人を定める場合は委任状を添付して下さい。
届出書類
市長がやむ得ないと認める場合には、建築物の敷地から概ね200m以内の場所に駐車施設を設けることができます。
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部まちづくり政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4760
ファクス:055-933-1412
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