埋火葬
火葬するときは、市民課または各市民窓口事務所へ死亡診断書または死体埋葬許可証を添えて申し込み、斎場の使用許可を受けて下さい。
市営墓地
市営墓地の使用申込について(新たに市営墓地を使用したい方)
墓地の募集については、墓地の返還数等を勘案し適宜募集を行い、抽選により使用者を決定しています。
墓地の空き状況により、募集を行わないこともありますので、ご留意ください。
なお、募集実施時には広報紙やホームページでお知らせします。
名称・所在地
沼津市天神洞墓地(沼津市中瀬町14番1号 沼津市斎場北側)
申込資格
次の各号の要件を全て満たす方- 1年以上沼津市に住民登録されている方で、墓地が無い方
- 現に埋蔵する血縁者の焼骨を有する方で、焼骨を自宅で保管または寺院や親戚の墓に預けている方
- 埋蔵しようとする焼骨の祭祀を主宰すべき立場にある方
- ※前回実施時の要件です。変更される可能性があります。
主なスケジュール(参考)
- 申込受付開始日
- 7月中旬
- 申込受付締切日
- 8月中旬
- 抽選会
- 9月上旬
- 墓地使用開始日
- 10月1日
- ※前回実施時のスケジュールです。変更される可能性があります。
市営墓地に関する各種手続きについて(既に市営墓地を利用されている方)
届け出が必要なとき
沼津市営墓地では以下の場合は届け出が必要になります。代表的なものを挙げましたが、これ以外にも手続きが必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。
申請が必要なとき | 必要な書類 | 添付書類 |
---|---|---|
墓地に遺骨を埋蔵するとき | 埋蔵届 |
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利用者が亡くなったとき | 墓地使用権承継承認申請書 |
|
利用許可証を紛失したとき | 墓地使用許可証再交付申請書 |
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利用者の本籍・住所・氏名が変わったとき | 墓地使用者本籍・住所・氏名変更届 |
|
利用している墓地を返還したいとき | 墓地返還届 |
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墓地
墓地を経営するには
市内で墓地等を経営(設置)しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項により沼津市長の許可を受ける必要があります。
墓地を経営できる者
原則として市又は一部事務組合です。ただし、次に掲げる者であって、永続性及び非営利性が確保される場合は、この限りではありません。
- 事業活動を行う上で必要な範囲内において墓地等を経営しようとする宗教法人又は公益法人等
- 市が行う墓地の新設又は拡張が困難な場合に必要な範囲内において墓地を経営しようとする地方自治法第260条の2に規定する地縁による団体
- 山間地等人里から遠く離れた地域である場合、公共事業の施行による個人墓地が廃止となる場合等で特にやむを得ない事情があると認める場合の個人
また、墓地等の区域等の変更についても、許可を受ける必要がありますので、事前にご相談ください。
お骨を移動するには
墓地を移転する(お骨を移動する)ときは、市民課3番窓口で改葬許可の申請をして下さい。
なお、その際には沼津市指定の申請書に改葬先の墓地管理者の押印と現在の墓地管理者の押印が必要です。
申請用紙は市民課3番窓口に用意があるほか、ホームページからもダウンロードできます。
墓地等を使用する場合の注意
墓石の設置や移転(改葬)、納骨堂への納骨を考えている方は、使用契約を結ぶ前に、経営許可を受けている墓地又は納骨堂であるかご確認ください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4723
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp