自己の居住の用に供する家屋で、一定の要件を満たすものについて、所有権保存登記、移転登記等を行う際、この証明書を添付することにより登録免許税の軽減が受けられます。
租税特別措置法、租税特別措置法施行令および租税特別措置法施行規則に規定する上記に係る証明で、住宅用家屋証明交付申請書により発行するものです。
証明交付窓口
市民福祉部市民課 1番・証明窓口(市本庁舎1階)
窓口の受付日及び時間
【平日】8時30分~17時15分
※土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は受け付けていません。
手数料
1通:1,300円
住宅用家屋証明書 申請書類一覧
住宅用家屋証明書を請求する際は、該当家屋に応じ以下のものをご用意ください。
住宅の種類 | 必要な書類 |
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外 (a)新築されたもの(注文住宅等) |
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特定認定長期優良住宅または認定低炭素住宅以外 (b)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
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特定認定長期優良住宅 (c)新築されたもの(注文住宅等) |
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特定認定長期優良住宅 (d)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
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認定低炭素住宅 (e)新築されたもの(注文住宅等) |
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認定低炭素住宅 (f)建築後使用されたことがないもの(分譲住宅等) |
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住宅の種類 | 必要な書類 |
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(a)第42条の2の2に規定する特定の増改築等がされた家屋で宅地建物取引業者から取得したもの |
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(b)(a)以外 |
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注意点 ※該当の方は追加資料が必要です
- 自己の居住の用に供する家屋が対象です。
- 原則、新築又は取得後1年以内の家屋が対象です。
- 登記床面積が、50平方メートル以上の家屋が対象です。
併用住宅等の場合
- 床面積の90%以上が居住部分であるものに限ります。
- 確認のため、建築確認通知書などの平面図(面積が確認できる図面)が必要です。
区分所有建物の場合
- 耐火・準耐火建築物であることが要件です。
- 木造・軽量鉄骨で区分所有登記を行う場合は、「確認済証」、「検査済証」、「設計図書」、「建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く)の証明書」等で、耐火・準耐火建築物の確認を行います。
抵当権設定登記を行う場合
- 抵当権設定登記のみを行う場合は、上記の書類にあわせて、「金銭消費貸借契約書」、「債務の保証契約書」等の債権を確認できる書類が必要です。
中古住宅を取得した場合
- その家屋が新耐震基準に適合しているものであることが条件です。
- 昭和57年1月1日より前に建築された建物の場合、追加資料として耐震基準適合証明書・住宅性能評価書等が必要です。
未入居(住民登録がまだ)の場合の追加書類
- 未入居の場合は、入居予定日(当該証明申請日から2週間以内)を明記した申立書の提出と、現住家屋の処分方法のわかる書類の提示が必要です。
【自己所有家屋を処分する場合】
- 入居予定申立書(原本)
- 売買契約書、媒介契約書、売渡証明書(いずれか1つ)
【賃貸住宅にお住まいの場合】
- 入居予定申立書(原本)
- 賃貸借契約書、媒介契約書(いずれか1つ)
【借家、借間、社宅、寄宿舎、寮などにお住まいの場合】
- 入居予定申立書(原本)
- 賃貸借契約書、使用許可証、家主の証明書(いずれか1つ)
【親族などと同居していた場合】
- 入居予定申立書(原本)
- 親族・同居人の申立書(原本)
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部市民課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4723
ファクス:055-934-1672
メールアドレス:koseki-juki@city.numazu.lg.jp