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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況公表

2023年5月17日更新

下記の規程に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

  • 住民基本台帳法第11条第3項(請求した国又は地方公共団体の機関の名称、請求事由の概要の公表)
  • 住民基本台帳法第11条の2第12項(申出者の氏名・申出者が法人の場合にあってはその名称及び代表者又は管理人の氏名、利用目的の概要の公表)
  • 住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条(閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲)

閲覧状況

公表の対象外

  • 国または地方公共団体の機関の請求のうち、犯罪捜査等のための請求
  • 個人または法人の申出のうち、法第11条の2第1項第3号に掲げる活動に係るもの

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ファクス:055-934-1672
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