指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わります
平成30年12月12日に「水道法の一部を改正する法律」が公布され、指定給水装置工事事業者の指定の効力は、5年ごとに更新を受けなければ失効する旨が新たに規定され、令和元年10月1日から施行されます。
これに基づき、現在沼津市の指定を受けている事業者につきましても、指定の有効期間が経過する前に、更新の手続きを行っていただく必要があります。なお、既に指定を受けてから5年を経過している事業者には、政令により指定を受けた時期によって経過措置が設けられています。
更新の手続きにつきましては、対象となる指定給水装置工事事業者へ通知するとともに、随時このページ内でもご案内しますので、恐れ入りますが、今後の情報の更新をお待ちください。
また、更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なることから、他水道事業者からも指定を受けている場合は、指定をした水道事業者にご確認くださいますようお願いします。
指定に関する各種変更手続きを行ってください
変更手続きを行っていないと、更新できない場合がありますので、事前に変更手続きをお願いします。
各種変更届出書の提出は変更年月日から30日以内となっております。変更の届け出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届け出を行わない場合、指定を取り消す場合があります。指定情報に変更があった際は、必ず速やかに変更手続きを行っていただきますようお願いします。
お問い合わせ先
水道部水道サービス課 給排水サービス係 電話:055-934-4856
このページに関するお問い合わせ先
水道部水道サービス課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4856
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp