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家屋等の解体工事を予定している方及び解体業者の皆様へ

2024年2月2日更新

※必ず、以下の手続きを行ってください。

1 解体工事(建替え含む)に水道を使用する場合

  • 市給水装置設計施工指針において、工事用水道(仮設)メーターへの切り換えが定められています。
  • 工事用水道メーターへの切り換えは、沼津市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。
  • 切り換えを依頼する時は、沼津市指定給水装置工事事業者一覧から選んで、費用・施工時期などを直接ご相談ください。(費用はお客様の負担となります。)
  • 水道メーターを切り換えるまでに使用された水量は、水道料金の精算が必要となります。また、切り換え後は、工事用水道メーターとして料金の請求がされることになります。

2 解体工事に水道を使用しない場合

  • 水道メーター返納(廃止)の申込みが必要です。
  • 沼津市水道部水道サービス課に電話でご連絡ください。
  • 工事を始める前に、必ず手続きを行ってください。
  • 水道メーターを返納するまでに使用された水量は、水道料金の精算が必要となります。
  • ※水道メーターを紛失・破損した場合、水道メーター代を弁償していただきます。

このページに関するお問い合わせ先

水道部水道サービス課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4853
ファクス:055-934-0887
メールアドレス:suido-sa@city.numazu.lg.jp

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