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公園を占用して使用する場合には?

2017年5月30日更新

公園は皆さんの公共空間です。公園を占用し使用する場合には、許可が必要です。

許可区分

公園内占用許可
公園内に工作物などを設置する場合
公園内行為許可
公園内で写真・映画の撮影、興行、催し物の開催などで公園を利用する場合

手続き

部数
2部
提出方法
窓口または郵送
添付書類
企画書・仕様書・図面・(その他緑地公園課から指示された書類)
その他
許可までに10日から2週間程度かかりますので、提出はお早めにお願いします。
行為・設置などの内容により協議していただく場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部緑地公園課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4795
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:ryokuti@city.numazu.lg.jp

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