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使用していないあき地を公園に活用しませんか

2017年4月1日更新

空き地の活用公園の制度について

概要

市民の皆さんの使っていない土地を活用し、自治会・地権者・行政の3者契約のもと、地域の人々が憩う公園として整備するものです

土地の条件

  • 概ね200平方メートル~1,000平方メートル未満の土地であること
  • 他者の者による使用や占有等の権利の対象となっていない整形かつ平坦な土地であること
  • 周囲に「地域の広場」として活用を阻害する条件や隣地の住環境を著しく悪化させることの無い土地であること
  • 周囲に住宅の連坦が進む地域、或いは、既に相当密度の住宅が立ち並ぶ地域であること

契約期間

5年以上

整備条件

整備


※返還する可能性があることも考慮し、過度な施設整備は行いません。

管理

自治会
※相当の補修、設置換えが必要となる場合は、自治会の要望により協議し、市が行います。

返還


※原状回復を基本に行います。

地権者の優遇措置

固定資産税の免除
(契約日の翌年度から契約期間の満了日の属する年度まで)

花のイラスト

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部緑地公園課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4795
ファクス:055-932-5871・055-934-2310
メールアドレス:ryokuti@city.numazu.lg.jp

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