増加する空き家・空き室を活用し、住宅確保要配慮者への賃貸住宅の供給を促進する、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。
新たな住宅セーフティネット制度は3つの大きな柱から成り立っています。
- 住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
- 登録住宅の改修や入居者への経済的な支援
- 住宅確保要配慮者に対する居住支援
住宅確保要配慮者とは
低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯、その他住宅の確保に特に配慮を要する方です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度について
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅登録制度は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、登録基準を満たした民間の賃貸住宅が、県の登録を受ける制度です。
登録された住宅は、国が運用する専用ホームページに掲載されます。
登録住宅の改修支援について
- 空き家やアパートなどの既存住宅などを改修して、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅として登録した場合、その改修に要する費用の一部について補助金の制度(=住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業)があります。
- 登録住宅のリフォーム又は登録住宅とするためのリフォームの資金が、住宅金融支援機構の融資対象になります。
住宅確保要配慮者に対する居住支援について
住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として、県が住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を行っています。
住宅確保要配慮者居住支援法人とは
住宅確保要配慮者に対し、住まい探しのサポートや入居後の支援を行う法人です。
【活動内容】- 登録住宅の入居者への家賃債務保証
- 賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
- 見守りなどの要配慮者への生活支援 など
静岡県居住支援協議会
「静岡県居住支援協議会」は、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律」に基づき、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、静岡県における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的として設立されました。
沼津市は、本協議会に参画し、静岡県のほか県内市町、関係団体とともに住宅確保要配慮者、民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、情報の提供等の支援をしております。
【事務局】
静岡県くらし・環境部 建築住宅局 住まいづくり課
電話:054-221-3081
ファクス:054-221-3083
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp