悪臭防止法に基づく臭気の規制の方法が、平成22年9月1日に変わりました。
沼津市では、これまで工場その他事業場における事業活動に伴って発生する悪臭について、アンモニア等22種類の特定悪臭物質ごとの濃度で規制する「物質濃度規制」により、規制を行ってきました。
「物質濃度規制」は、特定の悪臭物質を排出する事業場等に対しては一定の効果をあげてきましたが、いろいろなにおいが混ざった複合臭には対応できないことなどから、人の嗅覚を用いて臭いを測定する「臭気指数規制」を導入することにしました。
臭気指数とは、臭気の強さを表す数値で、においのついた空気や水を、においが感じられなくなるまで無臭空気(無臭水)で薄めたとき、臭いを感じなくなるかを求め(臭気濃度)、下記の計算式で求められる数値です。
(臭気指数) = 10 × log(臭気濃度)
臭気指数の数値が小さいほど規制が厳しくなります。
- 規制地域
都市計画法の規定に基づく都市計画区域及び戸田地域
- 規制対象
全ての工場・その他の事業所が対象
- 規制対象
(悪臭防止法第4条第2項各号に基づく基準)
敷地境界線上の規制基準(1号基準)
規制区域 | 規制地域 | 臭気指数 |
---|---|---|
第1種区域 |
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12 |
第2種区域 |
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15 |
第3種区域 |
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18 |
上記の指定にかかわらず、図に示す第4種区域については、当分の間、規制基準を21とします。
施行日:平成22年9月1日
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