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フロン法が改正されました

2023年2月8日更新

地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を強化するため、平成27年4月1日から「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保に関する法律(「フロン回収・破壊法」)」が改正され、新たに「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(「フロン排出抑制法」)」が施行されました。

<主な改正点>

規制対象が拡大します!

一種特定製品※の管理者(=所有者、使用者)が新たに対象となりました(これまでは回収・破壊業者のみ)。

  • ※第一種特定製品:フロン類を使用する業務用の冷凍冷蔵機器及び空調機器

全ての機器の点検・記録が義務付けられました!

  • 全ての機器は3ヵ月に1回以上の点検が義務付けられました。
  • 一定規模以上の機器は上記点検に加え、専門家の定期点検が必要です。
  • 点検の記録は機器の廃棄後3年間保管しなければなりません。
その他詳細は環境省「フロン排出抑制法」ポータルサイトをご覧ください

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4741
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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