沼津市では、「沼津市路上喫煙の規制に関する条例」を平成29年10月1日に施行し、路上喫煙の規制を開始いたしました。この条例は、路上喫煙の規制について基本的なルールを定め、身体又は財産上の被害を防止し、清潔で快適な空間の保全を図り、人と環境を大切にするまちづくりを推進していくものです。
条例で定める基本的なルール
- 沼津市全域において、道路、公園、河川、海岸その他の公共の場所で喫煙をすることは控えるよう努めましょう。
路上喫煙重点規制区域
- 路上喫煙重点規制区域では指定喫煙場所以外の喫煙は禁止です。
- 沼津駅周辺路上喫煙重点規制区域内の沼津駅北口広場と南口広場に指定喫煙場所を設置します。
条例に違反した場合
- 路上喫煙重点規制区域内での悪質な違反や常習的な違反者には、指導を行います。
- 指導をしても違反を改めない場合は、違反行為や氏名(会社名)等の公表を行います。
その他
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環境政策課
電話:055-934-4743
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp
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生活環境部環境政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
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