浮遊粒子状物質(SPM)
大気中には様々な粒子が浮遊していますが、浮遊物質は「降下ばいじん」と「浮遊粉じん」に分けられます。浮遊粉じんの中でも自然界と人為的な発生源から排出された粒径100マイクロメートル以下のものを粒子状物質(PM:Particulate Matter)といい、さらにその中でも粒径が10マイクロメートル以下のもので長期間浮遊し、人間の呼吸で肺に沈着しやすく、気道または肺胞に付着して喘息、気管支炎等の呼吸器系の障がいを与えるものを浮遊粒子状物質(SPM)といい、法律で環境基準を設定しています。
降下ばいじんは大気中のすすや粉じんなど粒子状汚染物質の中で比較的粒子径の大きい沈降しやすい粒子です。
浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と、硫黄酸化物・窒素酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子があります。
1マイクロメートル=0.001ミリメートル
発生源
浮遊物質の発生源は、工場等の産業活動(例えば、燃料の燃焼の過程で分解反応で発生する「すす」や、熱源としての電気の使用に伴い発生するもの、粒径の大きいものでは物の粉砕・選別・機械的処理又は堆積に伴い発生するものがある)によるものだけでなく、自動車(特にディーゼルエンジン車)の走行による排気ガス(DEP:ディーゼル排出微粒子)やタイヤの巻き上げによるもの、風による土壌粒子の舞い上がり等(例えば、中国大陸からの黄砂も含む)の自然現象によるものも含まれ多種多様です。
しかし最もSPMへの寄与率が大きいものは自動車(ディーゼル排出微粒子)です。燃料の不完全燃焼による黒煙(すす)、有機成分(未燃燃料や未燃潤滑油分)、硫黄化合物などが主成分のDEPは発ガン性も懸念される物質です。
人への影響
粒径と呼吸回数により影響が異なりますが、人の気道に入り込み炎症を引き起こしたり、気道等に沈着してその部分を損傷します。
対策
ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排出濃度基準が設定されています。また特定粉じん(アスベスト等)についても、大気汚染防止法により規制基準(濃度)及び作業基準による規制が設定されています。
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