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騒音規制法について

2015年11月9日更新

騒音規制法は、【1】工場及び事業場(特定工場)における事業活動に伴う騒音、【2】建設工事(特定建設作業)に伴う騒音について必要な規制を行うとともに、【3】自動車騒音に係る許容限度を定めることを3本柱としており、それにより生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
規制の具体的内容としては、指定地域内で政令で定められた特定施設を新設又は増設する場合に市町村長に届出を行うなどの届出義務及び規制基準の遵守義務が課せられています。また、規制基準に違反することにより周辺の生活環境が損なわれると市町村長が認めるときは、市町村長は事前に騒音防止の方法についても改善の勧告及び改善命令を行うことができることとされています。
【3】の自動車騒音については、環境大臣が自動車騒音の大きさの許容限度を定めること、市町村長が指定地域内における自動車騒音が環境省令で定める限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著しく損なわれるときは、公安委員会に対し騒音防止の観点から交通規制をなすべきことを要請したり、道路管理者又は関係機関に道路改善等の意見を具申し得ることを定めています。

沼津市 特定工場等における騒音規制基準

第1種区域の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(8時から18時まで) 朝(6時から8時まで)・
夕(18時から22時まで)
夜間(22時から6時まで)
  • 第1種低層住居専用地域
50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種区域の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(8時から18時まで) 朝(6時から8時まで)・
夕(18時から22時まで)
夜間(22時から6時まで)
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域
  • 第1種住居地域
  • 第2種住居地域
  • 準住居地域
  • 市街化調整区域
  • 都市計画区域外のうち戸田市街地
  • 都市計画区域外 ※1
55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種区域の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(8時から18時まで) 朝(6時から8時まで)・
夕(18時から22時まで)
夜間(22時から6時まで)
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
65デシベル 60デシベル 55デシベル
第4種区域の基準値
都市計画法上の用途地域 昼間(8時から18時まで) 朝(6時から8時まで)・
夕(18時から22時まで)
夜間(22時から6時まで)
  • 工業地域
  • 工業専用地域 ※1
70デシベル 65デシベル 60デシベル
  • 第2種区域、第3種区域又は第4種区域内に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別擁護老人ホーム並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。
  • 第1種区域と第3種区域若しくは第4種区域又は第2種区域と第4種区域がその境界線を接している場合における当該第3種区域及び第4種区域の当該境界線から30メートルの区域内における規制基準は、規制基準の欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

備考

  • 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場)において発生する騒音の特定工場等の敷地境界線における大きさの許容限度。
  • 「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって政令で定めるもの。
  • 「都市計画法上の用途地域」とは、都市計画法(昭和49年法律第100号)第8条の規定により定められた地域。

※1 工業専用地域及び都市計画区域外(戸田市街地を除く)は静岡県生活環境の保全等に関する条例で規制される地域。

沼津市 騒音に係る特定施設

金属加工機械
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
圧延機械 原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上 すべて
製管機械 すべて 左に同じ
ベンディングマシン(ロール式) 原動機の定格出力3.75キロワット以上 左に同じ
液圧プレス 矯正プレスを除く 左に同じ
機械プレス 呼び加圧能力294キロニュートン以上 呼び加圧能力49キロニュートン以上
せん断機 原動機の定格出力3.75キロワット以上 左に同じ
鍛造機 すべて 左に同じ
ワイヤーフォーミングマシン すべて 左に同じ
ブラスト タンブラスト以外のものであって密閉式のものを除く 左に同じ
タンブラー すべて 左に同じ
旋盤 (規制対象外) すべて
ボール盤 (規制対象外) すべて
平削り盤 (規制対象外) すべて
型削り盤 (規制対象外) すべて
切断機 といしを用いるものに限る 高速切断機
研磨機 (規制対象外) 工具用研磨機を除く
空気圧縮機及び送風機
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力7.5キロワット以上 原動機の定格出力3.75キロワット以上
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、
ふるい及び分級機
原動機の定格出力7.5キロワット以上 左に同じ
織機
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
織機 原動機を用いるものに限る 左に同じ
紡績機械 (規制対象外) すべて
撚糸機 (規制対象外) すべて
製紐機 (規制対象外) すべて
建設用資材製造機械
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、
混練機の混練容量が0.45立方メートル以上
すべて
アスファルトプラント 混練機の混練重量が200キログラム以上 すべて
穀物用製粉機(ロール式)
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
穀物用製粉機(ロール式) 原動機の定格出力7.5キロワット以上 原動機の定格出力3.75キロワット以上
木材加工機械
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
ドラムバーカー すべて 左に同じ
チッパー 原動機の定格出力2.25キロワット以上 すべて
砕木機 すべて 左に同じ
帯のこ盤 製材用:原動機の定格出力15キロワット以上
木工用:原動機の定格出力2.25キロワット以上
すべて
丸のこ盤 製材用:原動機の定格出力15キロワット以上
木工用:原動機の定格出力2.25キロワット以上
すべて
かんな盤 原動機の定格出力2.25キロワット以上 すべて
製紙機械及び紙加工機械
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
抄紙機 すべて 左に同じ
トイレットペーパーリワインダー (規制対象外) すべて
コルゲートマシン (規制対象外) すべて
紙ひもより機 (規制対象外) すべて
印刷機械
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
印刷機械 原動機を用いるものに限る 左に同じ
合成樹脂用射出成形機
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
合成樹脂用射出成形機 すべて 左に同じ
鋳型造型機
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
鋳型造型機 ジョルト式のものに限る すべて
クーリングタワー
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
クーリングタワー (規制対象外) 原動機の定格出力0.75キロワット以上
集じん施設
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
集じん施設 (規制対象外) すべて
冷凍機(圧縮機を用いるもの)
小分類 騒音規制法 静岡県生活環境の保全等に関する条例 ※2
冷凍機(圧縮機を用いるもの) (規制対象外) 原動機の定格出力3.75キロワット以上

備考
施設の定格出力が馬力数(PS、HP)で表示された施設は、1馬力=0.746キロワットとして取り扱う。

※2 騒音規制法の届出を提出している工場・事業場は、静岡県生活環境の保全等に関する条例の届出は不要です。また、工業専用地域及び都市計画区域外(戸田市街地を除く)の地域は騒音規制法ではなく県条例の対象なので県条例の届出を提出してください。(届出書の様式は同じです。)

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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