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第三者所有モデルによる中小企業者再生可能エネルギー普及促進事業費補助金

2023年4月14日更新

「第三者所有モデル」による太陽光発電システムを設置する中小企業を支援します

沼津市では、地球温暖化の原因である温室効果ガスの排出量削減を目的として、第三者所有モデルによる太陽光発電システムを設置する中小企業者等のみなさまに対し、予算の範囲内で利用料金の支援を行います。

補助金の概要

太陽光発電システムの第三者所有モデル(PPA)とは

専門業者(第三者所有モデル提供事業者)が所有する太陽光発電システムを、中小企業者等のみなさま(第三者所有モデル導入事業者)の事業所に設置するサービスです。契約期間中に太陽光発電システムにより生み出された電力は、事業所で使用することができます。(電気料金等の利用料を支払う必要があります。)

第三者所有モデルのメリット(※)

  • 自らが太陽光発電システムを購入する場合と比べて、初期費用を抑えられる
  • 契約期間中の維持管理は、専門業者(第三者所有モデル提供事業者)が負担する
  • 契約期間が満了した後は、太陽光発電システムを無償で譲り受けることができる

(※)料金体系は、第三者所有モデル提供事業者のサービスごとに異なります。

補助のしくみ

補助金は、中小企業者等のみなさまへ直接交付するものではなく、第三者所有モデル提供事業者に交付します。第三者所有モデル提供事業者は中小企業者等のみなさまに対し、補助金額と同額かそれ以上の現金(導入支援金)を給付することが義務付けられています。中小企業者等のみなさまは、第三者所有モデル提供事業者から受領した導入支援金を、月々の利用料金などに充てることができます。

補助のしくみ図

本制度を利用できる中小企業者等

次の1、2のいずれにも該当する者

  • 次のいずれかに該当する中小企業者等

    • (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者
    • (2)中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
    • (3)(1)に規定する中小企業者が主たる構成員である公共的団体(農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商工会、その他市長が認めるもの)
    • (4)基本金の額又は法人に拠出されている財産の総額が5,000万円以下又は常時使用する従業員の数が100人以下の医療法人、学校法人及び社会福祉法人
  • 次の条件を全て満たす者

    • (1)補助金の交付申請日時点で市内に事業所を有し、当該事業所において事業を営んでいること
    • (2)PPA契約の締結にあたり、第三者所有モデル提供事業者の定める基準を満たしていること
    • (3)大企業が資本の2分の1以上を出資し、又は役員を派遣するなど実質的に大企業によって経営されている企業でないこと
    • (4)太陽光発電システムの設置及び運用にあたり、法令、条例、行政計画等に反していないこと
    • (5)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていないこと
    • (6)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの

補助の対象となる第三者所有モデル提供事業者

次のいずれにも該当する者

  • (1)自らが所有する太陽光発電システムを、自己の負担により中小企業者等の事業所に設置し、維持管理を行い、当該太陽光発電システムにより発電した電力を当該事業所へ供給する者
  • (2)過去5年間において、継続的な経営に影響を与える行政処分を受けていない者
  • (3)沼津市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する団体でないもの

補助額

太陽光発電システムの最大発電出力1キロワットあたり5,000円(上限50万円)

  • ※補助金は専門業者(第三者所有モデル提供事業者)に交付します。
  • ※最大発電出力は、太陽電池モジュールの公称最大出力又パワーコンディショナーの定格出力のうち、いずれか小さい値とします。

申請方法や制度の詳細は、下記をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4741
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp

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