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一般廃棄物再生利用業の指定制度について

2025年6月12日更新

制度の概要

本市では市民、事業者、行政が連携・協働して、技術の革新などを考慮した新たな視点で、低炭素で循環型の社会形成を考慮したより安全で環境負荷の少ない新処理システムの構築を目指しております。
市では一般廃棄物をステーション方式により回収し処理していますが、市の定期収集以外で処理されている一般廃棄物の適切な処理及びリサイクルの確保に取組んでいくことを目的として、一般廃棄物の再生利用が容易に行われるようにする制度です。

一般廃棄物再生利用業には、再生利用のために一般廃棄物の収集運搬を行う「再生輸送業」と再生利用のために一般廃棄物の処分を行う「再生活用業」があります。

本市の指定の対象となる一般廃棄物

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第2条第2項及び第2条の3第2号の規定により、一般廃棄物再生利用業の指定の対象となる再生利用されることが確実であると沼津市長が認める一般廃棄物は、「ペットボトル」です。

申請の手続等

必要書類を揃えたうえで申請書類をご提出ください。
申請された書類を審査し、指定の基準を満たしている場合、一般廃棄物再生利用業指定証を交付します。

申請書類

申請手数料

一般廃棄物再生輸送業及び再生活用業の指定申請手数料
1件につき5,000円

申請の方法

詳しくは「一般廃棄物再生利用業の指定の手引き」を参照してください。

その他

一般廃棄物再生輸送業、再生活用業ともに「再生利用されることが確実」であることが求められることから、対象となる一般廃棄物の収集運搬から処分まで一体として再生利用目的であることが求められます。
本制度は、低炭素で循環型の社会形成を考慮したより安全で環境負荷の少ない新処理システムの構築を目指すものですので、積極的なご活用をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部クリーンセンター管理課

〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0711
ファクス:055-931-7724
メールアドレス:kuri-kan@city.numazu.lg.jp

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