ごみ集積施設の整備を補助します。
概要
自治会等が管理するごみ集積場所において、ごみかご等のごみ集積施設を新設・修繕する場合に要する経費の一部を予算の範囲内で補助します。
- ※前年度実施の要望調査で整備予定「有」の回答があった自治会等が対象になります。
- ※令和7年度分の調査は7~8月頃、自治会を通じて実施する予定です。
- ※なお、令和6年度に限り、市と自治会により早急な見直しが必要と判断されたごみ集積場所を移設し、ごみ集積施設を整備する自治会等につきましては、前年度実施の要望調査に関係なく、補助の対象といたします。詳しくはお問い合わせください。
補助の対象事業・対象経費
補助の対象事業 「ごみ集積施設を設置・修繕する事業」
- ※ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 新たに造成・建設された宅地分譲地やアパート・マンション等において、新たにごみ集積施設を設置する場合
- ごみ集積施設を設置する土地の所有者の許可を受けていない場合
- 以前に補助金の交付を受けたごみ集積施設について、前回交付を受けた後7年を経過していないうちに、再度設置・修繕する場合
補助の対象経費 「補助の対象事業の実施に要する経費」
- ※集積施設本体を設置する際に必要な経費も対象となります。
例)アンカーボルト・ブロック・鉄板・グレーチング等の購入費用・架台工事・土間コンクリート工事・土木工事等の架台等工事費用 等 - ※ただし、用地の取得や借上げに要する経費は除きます。
- ※看板・清掃用具・防犯カメラ・照明器具・ごみ集積施設に付ける鍵等、ごみ集積施設の機能向上を目的とする経費等は、補助の対象経費となりません。
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※対象となる経費か判断に迷う場合は、事前にご相談ください。
補助金額
設置の場合…経費の2分の1以内、上限10万円(1,000円未満の端数は切り捨て。)
修繕の場合…経費の2分の1以内、上限5万円
- ※前年度実施の要望調査で回答いただいた要望額の範囲での申請をお願いいたします。
手続きの流れについて
- ※ごみ集積施設を整備する際、新たにごみ集積場所を設ける場合や、既存のごみ集積場所を移動する場合は、市クリーンセンター収集課に「集積場所設置・変更届」を提出する必要があります。
注意点等
- 申請は、事業実施前の事前申請となります。必ず事前にご相談ください。事業実施後は補助できません。
- 申請は自治会単位となります。申請者は原則、自治会長としてください。
- 歩道や車道、側溝上などの道路上に整備する場合は、ごみ収集時のみ開いて設置することができる折り畳み式のごみ集積施設に限ります。固定式のごみ集積施設を設置することはできません。
- 折り畳み式のごみ集積施設は、道路上にブロックやアンカーボルト等で固定させることはできません。折り畳み式のごみ集積施設を道路上で使用する場合は、設置はごみ収集時のみとし、ごみ収集後は折り畳んで私有地内など交通の支障とならない場所で保管してください。
- ごみ集積施設を整備する際、新たにごみ集積場所を設ける場合や、既存のごみ集積場所を移動する場合は、市クリーンセンター収集課に「集積場所設置・変更届」を提出する必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部環境政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4740
ファクス:055-934-3045
メールアドレス:kankyo@city.numazu.lg.jp