~土地の所有者等(占有者や管理者を含みます)の皆様へ~
私有地への家庭ごみや廃家電などの廃棄物の不法投棄を防ぎましょう!
私有地や私道等に不法投棄された廃棄物の処理については、行政で処理や撤去をすることができません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)では、「土地又は建物の占有者
(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。」(同法第5条第1項・清潔の保持等)と定められています。
このため、投棄された廃棄物の処理は、投棄者・排出者が特定できない場合、最終的には、私有地の所有者や占有者又は管理者の方に廃棄物を処分していただくことになります。
不法投棄がされやすい場所
- 人や車の通りが少なく、人目に付きにくい場所
- 雑草や雑木などが生い茂り、一目で管理がされていないと分かる場所
- フェンスなどが設置されておらず、第三者が簡単に出入りできる場所
- 車などで廃棄物を運びやすい道路や河川等に面した場所
- 既にごみなどが捨ててあり、そのまま放置されている場所 など
土地所有者等の対応策
予防策について 当事者の対応
- フェンス等の囲いなどを行うことにより、不法投棄を抑止する効果があります。
特に、短時間で捨てにくい・短時間では不法投棄されにくい場所という印象が重要です。
【対応例】*なお、私有地における設置費用等は、自己負担となります。 - 侵入防止措置を行う。
(フェンスや柵、侵入防止チェーンやロープの設置や、
進入禁止看板・不法投棄防止看板を掲示する。) - 適切に管理がされている印象を与える。
(定期的な土地の見回り、定期的な除草など)
早期に発見し、早期に対応することが、不法投棄の拡大を防ぐこととなります。
敷地内(私有地、私道等)に不法投棄されてしまった場合
敷地内に不法投棄されてしまった場合、沼津警察署又は市クリーンセンター収集課に通報してください。(廃棄物処理法第5条第2項)
- 廃棄物を投棄した者が特定できる場合
警察から投棄した者に対して、撤去を命じます。 - 廃棄物を投棄した者が特定できない場合
原則、土地の所有者・管理者の責任と費用で処分することとなります。
処分方法については、市クリーンセンター収集課にご相談ください。
不法投棄を目撃した場合
沼津警察署又は市クリーンセンター収集課に通報してください。なお、不法投棄者に直接声をかける、追跡するなどの行為は危険ですので、行わないで下さい。可能であれば、不法投棄者が使用した車両のナンバープレートなどをメモするなどの対応をお願いします。
不法投棄は犯罪です
廃棄物処理法では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(廃棄物処理法第16条・投棄禁止)と定められております。
不法投棄が判明した場合、投棄物の撤去・適切な処理が命じられるだけでなく、悪質な場合などは警察に摘発され、罰則(5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはこれらの併科、法人にあっては3億円以下の罰金)を受けることになります。
問合先 | 沼津市クリーンセンター収集課 電話:055‐933‐0768 受付時間:平日8時30分~17時15分 |
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違反情報 | 沼津警察署 生活安全課 〒410‐8501 沼津市平町19‐11 電話:055‐952‐0110 |
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部クリーンセンター収集課
〒410-0813 静岡県沼津市上香貫三ノ洞2417-1
電話:055-933-0768
メールアドレス:kuri-syu@city.numazu.lg.jp