市営住宅は、住宅に困っている比較的収入の少ない世帯に対し、安い家賃でお貸しすることを目的として、市が供給している住宅です。
入居にあたっては、下記の申込資格をすべて満たしている必要がありますが、ご不明な点等ございましたらお気軽にご相談ください。
空き部屋数の状況に応じて3か月に1度程度、入居者を募集(「空家募集」年4回(5月、8月、11月、2月))していますが、申込者が多い場合は、公開抽選により入居者を決めています。
広報ぬまづ及び市ホームページなどに募集団地・戸数・条件・申込期間・抽選日等のお知らせを掲載します。
申込期間中に申込書と必要書類を提出していただきますが、必要書類は世帯に応じて異なりますので、申込受付期間前に一度お問い合わせ下さい。
なお、令和4年6月より、上記「空屋募集」で入居者が決まらなかった空き部屋については、申込順(先着順)で入居者を決定する「常時募集」を導入しています。募集住戸は、下記「常時募集」にある常時募集部屋一覧に掲載していますので、ご覧下さい。
申込資格の変更について(令和6年4月1日から)
市営住宅では、これまで障がい者や生活保護者、DV被害者等一部を除き、60歳未満の単身入居は認めていませんでした。しかし、令和6年4月1日からは、60歳未満の単身入居者(若中年層)であっても、申込みできる住戸に限りはありますが、申込みができるようになりました。
また、市営住宅では、これまで入居の際、連帯保証人1名の確保を求めていました。しかし、令和6年4月1日からは入居手続における連帯保証人を不要とし、連帯保証人なしで申込みができるようになりました。
申込資格 次の1~7の項目すべてに該当する人
- 現在、住宅に困っている人(居住可能な持ち家のある人や公営住宅に住んでいる人は申込みできません)。
- 市内に住所又は勤務場所を有している人。
- 市税を滞納していない人。
- 過去に公営住宅を不正に使用したことがないこと。(家賃の滞納・迷惑行為など)
- 暴力団員でないこと(同居者を含みます)。
- 住所、生計等を別にする緊急連絡先があること。
- 申込者及び同居しようとする親族の過去1年間(令和5年1月1日から令和5年12月31日)における収入から算出した金額が、次の基準に該当すること。
区分 | 一般世帯(月額) | 裁量世帯※(月額) |
---|---|---|
公営住宅 | 158,000円以下 | 214,000円以下 |
改良住宅 | 114,000円以下 | 139,000円以下 |
- ※給与所得者は給与所得控除後の金額が所得金額となります。
- ※裁量世帯とは、60歳以上で構成する世帯又は60歳以上と18歳未満で構成する世帯、中学校就学前の子どもがいる世帯、入居者又は同居者に身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~3級)、知的障害者(「精神障害の程度」に相当する程度)、原爆認定者、引揚者、戦傷病者、ハンセン病療養所入所者等のいる世帯などをいいます。
なお、所得基準、控除など詳細については、住宅政策課にお問い合わせ下さい。
留意事項
1. お住まいいただける方は、契約者と、届け出されている親族等(注1)となります。
(注1)親族等
- 婚姻の届け出はしないが事実上婚姻関係と同等の事情にある人
(「静岡県パートナーシップ宣誓制度」により宣誓した人も含む) - 入居可能日から3か月以内に双方が入居する婚姻予定者
なお、離婚調停中などの特別な理由以外で夫婦別居での申込みや、家族以外の人を同居させるなど不自然な世帯の申込みはできません。
2. 単身者は「単身可」以外の部屋には申し込み出来ません。(55平方メートル以下の部屋)
3. 次のいずれかの人を除く60歳未満の単身者の人は、申込み開始後4か月以上経過した常時募集の部屋のみ申込み出来ます。
- 障害者基本法第2条に規定される障害者で、
A:身体障害者1~4級、B:精神障害者1~3級、C:知的障害者で精神障害者1~3級に相当する程度の人 - 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定される戦傷病者
- 原子爆弾被爆者援護法第11条第1項に規定される人
- 生活保護法第6条第1項に規定される被保護者
- 海外からの引揚者で5年以内の人
- ハンセン病療養所入所者等
- 配偶者暴力防止等法第1条第2項の規定による被害者等
- 犯罪被害者等基本法第2条第2項に規定する犯罪被害者等
市営住宅建物情報
市営住宅の一覧情報、位置図、写真、代表的な間取りは以下のとおりです。
- 沼津市市営住宅一覧表(PDF:248KB)
建設年度、単身入居の可否、間取り等の一覧 - 市営住宅位置図(PDF:648KB)
市営住宅位置図 - 間取り図、部屋内写真等
建物毎の代表的な間取り図、内覧、外構写真等
優先入居について
下記のいずれかに該当している方は、当選確率を一般の申込者の2倍として抽選します。
対象世帯
DV被害者
次のいずれかに該当する方
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない方
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った方で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない方
犯罪被害者等
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等であって、次のいずれかに該当する方
ア 犯罪により収入が減少し現在居住している住居に居住し続けることが困難となったと認められる方
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となったと認められる方
対象住戸
空家募集の住戸が対象となります。
市営住宅の募集について
市営住宅では、年4回(5月、8月、11月、2月)に「空家募集」を行っております。
また、空家募集で申込みがなかった部屋を対象に「常時募集」を行います。
「空家募集」について
募集回 (月) |
募集住宅 公表 |
広報ぬまづ 掲載 |
申込受付 (3日間) |
抽選会 | 入居契約日 | 入居可能日 | 募集部屋一覧・抽選結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1回目 (5月) |
4月15日 (月曜日) |
5月1日号 | 5月15日~17日 (水曜日~金曜日) |
5月28日 (火曜日) |
6月21日 (金曜日) |
7月下旬 | |
2回目 (8月) |
7月16日 (火曜日) |
8月1日号 | 8月13日~15日 (火曜日~木曜日) |
8月27日 (火曜日) |
9月20日 (金曜日) |
10月下旬 | |
3回目 (11月) |
10月15日 (火曜日) |
11月1日号 | 11月12日~14日 (火曜日~木曜日) |
11月26日 (火曜日) |
12月20日 (金曜日) |
2月上旬 | |
4回目 (2月) |
1月14日 (火曜日) |
2月1日号 | 2月12~14日 (水曜日~金曜日) |
2月25日 (火曜日) |
3月21日 (金曜日) |
4月中旬 |
- ※今沢団地A1~A8棟及びB棟は、建替えを予定しているため、新規申込みを停止しております。
- ※原鳥沢住宅は、令和9年度に用途廃止を予定しているため、新規申込みを停止しております。
「常時募集」について
- 募集部屋
- 申込受付
- 常時
- 入居可能日
- 申込から概ね2か月後
- 空家募集で申込みがなかった部屋を対象に、先着順(郵送不可)で窓口受付します。
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
- 受付開始時点で申し込みに来ている方が複数いる場合は、その場で申込順位の抽選を行います。
- 常時募集部屋一覧は、順次更新をいたしますが、申込みの状況により更新に時間差が生じる恐れがあります。
- 申込受付後、キャンセルした場合は、申込から1年間は「空家募集」、「常時募集」に応募することはできません。
市営住宅の一時的な使用について
火災や自然災害により住宅に被害を受け住居にお困りの方や、解雇などにより現住居からの退去を余儀なくされる方、犯罪等により従前の住宅に居住することが困難となった方に対して、空いている市営住宅を一時的に使用していただくことができます。詳細については下記PDFファイルをご確認ください。
- 火災や自然災害に伴う市営住宅の一時的な使用について(PDF:211KB)
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方への市営住宅の期限付き入居について(PDF:271KB)
- 犯罪被害者等の市営住宅への一時入居について(PDF:267KB)
市営住宅に関するお知らせ
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4792
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp