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よくある質問(Q&A)

2026年10月6日更新

近隣の空き家でお困りの方

隣の空き家の木枝が自分の土地に越境している。市で伐採してもらえるか?もしくは、自分が勝手に伐採してもよいか?

空き家の所有者の財産になり、原則として所有者以外の人が伐採することはできないため、市から所有者に対して伐採依頼の文書を送ります。
ただし、民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)の規定により、次のいずれかに該当する場合は、自ら伐採することができるとされています。

  • 所有者に枝を切るよう催告したにもかかわらず、所有者が相当に期間内に切除しないとき。
  • 所有者を知ることができず、またはその所在を知ることもできないとき。
  • 急迫の事情があるとき。
隣の空き家に蜂の巣ができている。市で駆除してもらえるか?もしくは、自分が勝手に駆除してもよいか?
市で駆除は行いません。所有者が行うべきことであるため、市から駆除依頼の文書を送ります。
ただし、身の危険により生活に支障が出るなどの場合は、自ら駆除することは正当な理由になるため、刑法130条(住宅侵入等)により責められることはないと考えます。
隣の空き家の屋根(もしくは外壁等)が落下しそうで危ない。どうすればいいか?
空き家の所有者の連絡先が分かる場合は、直接お伝えください。所有者の連絡先が分からない場合は、市で所有者を調査して、適正管理依頼の文書を送ります。
所有者の調査はどのくらいの時間がかかるか?
登記情報や課税情報を確認することで、通常は1週間程度で特定できます。
しかし、所有者が既に亡くなっているのに情報が更新されていない場合は、戸籍情報や住基情報などにより相続人を調査するため、1か月以上かかる場合があります。
さらには、氏名が特定できたとしても、住民票と違う場所に住んでいることで所在が判明しない場合もあります。
所有者が特定できた場合、連絡先を教えてもらえるか?
所有者の氏名や住所、連絡先などは個人情報にあたるため、本人の同意がなければお伝えすることはできません。
なお、登記情報は公開されているものになりますので、法務局にて「登記事項証明書」を取得することで所有者の氏名、住所を把握することが可能です。ただし、登記がない場合や情報が古いままの場合がありますのでご注意ください。
隣の空き家の屋根(もしくは外壁等)が飛散して自宅に被害があった。どうすればいいか?
空き家の管理責任を持つ所有者が損害賠償責任を負うことになりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。相談できる弁護士がいない場合は、市民相談センターで実施している無料相談をご活用ください。
なお、市で所有者を調査して特定することができれば、その事実を通知することは可能です。
隣の空き家のことで市に何度も相談しているが一向に改善されない。何か方法はないか?
市から何度も通知しても改善されず、周辺に多大な影響を及ぼしていると認められる場合は、当該空き家を「管理不全空家等」に認定し、「指導」「勧告」を行うことで、固定資産税等の住宅用地の特例を除外する措置をとります。除外されれば税額が2~4倍増加するため、改善の一助になると考えます。
隣の空き家の所有者が亡くなり、ずっと放置されて迷惑しているのだが、独り身だったようで、どうやら相続人がいない。どうすればいいか?
所有者や相続人などが不明な場合、隣地住民などの利害関係人が裁判所に申し立てをすることによって、裁判所に選任された管理人が財産の保存や処分を行う「財産管理人制度」の利用が考えられます。詳しくは、弁護士にご相談ください。

所有する空き家でお困りの方

実家を相続したが、使い道がなく空き家になっている。どうすればいいか?

ご自身がどうしたいかによって手法が異なります。以下のケースを参考にしてください。

  • 売却または賃貸したい。
    静岡県宅地建物取引業協会(電話:054-207-8025)か全日本不動産協会(電話:054-285-1208)に連絡し、ご実家に近い不動産取引業者の紹介を受けてご相談してください。
    なお、不動産取引業者を利用したくない場合や、相談したけど断られた場合は、市が運営する沼津市空き家バンクに登録して希望者を募ることができます。
  • 行政に寄付したい。
    市や県では寄付を受けておりません。
    国において、相続した土地が一定の条件を満たす場合、審査手数料や負担金を支払うことで引き取ってもらえる「相続土地国庫帰属制度」があります。
    建物がないこと、所有権以外の設定がないことなど複数の条件がありますので、詳しくは、静岡地方法務局(電話:054-254-3555)に相談してください。
  • 使い道が決まるまで、そのままにしておきたい。
    住宅は使用していないとすぐに劣化してしまいます。近隣住民に迷惑がかかることのないよう、定期的な管理をお願いします。
    ご自身のお住まいが遠方で定期的な管理が難しい場合は、沼津市シルバー人材センター(電話:055-964-1153)が実施しているふるさと空き家見守りサービスをご活用ください。
空き家を壊したいと思っているが、市で補助してもらえるか?

空き家の解体に利用できる補助金は、以下の2つがあります。

  • 著しく腐朽・破損している場合
    屋根や外壁に穴が開いている、家が傾いているなど、周辺に悪影響を及ぼすことが懸念される空き家に対し、基礎撤去費を除く解体費の80%以内かつ最大80万円を補助します。
  • 耐震性が劣る木造住宅の場合
    昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断を行い耐震性が劣ると判断された住宅に対し、解体費の23%以内かつ最大20万円を補助します。
空き家を解体すると固定資産税が上がるのか?
空き家を解体して更地になると、土地の分は住宅用地の特例が除外されるので上がります。
ただ、建物の分が無くなりますので、結果的に下がる場合があります。
なお、外壁や屋根の飛散や草木の繁茂によって周辺に多大な影響を及ぼしていると認められる場合は、当該空き家を「管理不全空家等」に認定し、「指導」「勧告」を行うことで住宅用地の特例を除外する措置をとります。
空き家を放置せず、定期的に管理していただくようお願いいたします。
空き家を直して使いたい(貸したい)と思っているが、市で何か補助してもらえるか?
外壁や屋根の塗り替え、キッチン・トイレ・風呂の設備更新といった一般的な改修に対する補助はありません。
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断を行い耐震性が劣ると判断された住宅に対しては、耐震補強工事費の80%以内かつ最大100万円を補助します。
親が亡くなったが実家を相続したくないので相続放棄したい場合どうすればいいか?また、相続放棄すれば何の責任も無くなるという認識でよいか?
建物所有者が亡くなって相続開始を知った時、または自分が相続人であることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きを行ってください。
民法では、相続放棄した時に相続財産を占有していた者は、その財産を他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで、財産を保存しなければならないとされています。

その他の方

沼津市の空き家に移住したいと思っているが、市で何か補助してもらえるか?

市外在住の夫婦どちらかが65歳未満の世帯(単身除く)が、本市への定住を目的に、空き家を購入かつリフォームする場合に下記のとおり補助します。
なお、空き家は耐震基準を満たしていること、リフォームは住宅性能を向上させる工事であることなど、いくつかの要件がありますのでご注意ください。

それぞれの経費の3分の2の額が補助に該当します。上限額は下表のとおりです。

【空き家の購入費用】+【リフォーム工事費用】

【空き家の購入費用】
現在の居住地 一般世帯 子育て世帯
県外 80万円 100万円
県内 20万円 30万円
【リフォーム工事費用】
一般世帯 子育て世帯
20万円 20万円
+子供1につき10万円

さらに、市内業者で工事すると10万円加算

沼津市の空き家に移住したいと思っているが、市で安い物件を紹介してもらえるか?
沼津市空き家バンクに掲載している物件であればご紹介できますが、その他の物件については、民間の不動産サイトを閲覧するか、静岡県宅地建物取引業協会(電話:054-207-8025)や全日本不動産協会(電話:054-285-1208)に連絡し、不動産取引業者の紹介を受けてご相談してください。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-934-2527
メールアドレス:juutaku★(@に変換)city.numazu.lg.jp

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