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空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る確認書(被相続人居住用家屋等確認書)の交付について

2022年2月10日更新

平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家やその敷地を売却した際に、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度を利用するために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」について、まちづくり指導課で申請受付及び交付を行います。

  • ※制度の詳細については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。

申請受付及び交付について

  • 申請書を下記よりダウンロードし必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して下記申請受付窓口まで持参もしくは郵送にて提出してください。
    なお、郵送での申請を希望する場合は事前にまちづくり指導課へご相談ください。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付には申請から1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。また、必要書類に不備等があった場合は交付するまでにさらに日時を要するため、余裕をもって申請をお願いします。
  • 交付手数料は、200円/件になります。
  • 「被相続人居住用等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。詳細については確定申告を行う税務署にご確認ください。

申請受付窓口

沼津市 まちづくり指導課 空き家対策係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 5階
電話:055-934-4885(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
ファクス:055-933-1412

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部まちづくり指導課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-933-1412
メールアドレス:mati-sido@city.numazu.lg.jp

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