平成28年度税制改正において「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」が創設されました。相続によって生じた空き家やその敷地を売却した際に、一定の要件を満たす場合は譲渡所得から3,000万円が控除されます。
この制度を利用するために必要な書類である「被相続人居住用家屋等確認書」について、住宅政策課で申請受付及び交付を行います。
- ※制度の詳細については国土交通省ホームページのほか、確定申告を行う税務署へご確認ください。
- ※令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、空き家の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修工事または取壊しを行った場合であっても、一定の要件を満たせば適用対象に加わることとなりました。
また、令和6年1月1日以降の譲渡において、該当家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となります。
申請受付及び交付について
- 申請書を下記よりダウンロードし必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して下記申請受付窓口まで持参もしくは郵送にて提出してください。
なお、郵送での申請を希望する場合は事前に住宅政策課へご相談ください。- ※上記ページ内の「【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書」(Wordファイル)で申請してください。
- ※令和5年12月31日以前の譲渡と令和6年1月1日以降の譲渡で様式が異なります。
- 被相続人居住用家屋等確認書の交付には申請から1週間程度の期間を要しますので、ご了承ください。また、必要書類に不備等があった場合は交付するまでにさらに日時を要するため、余裕をもって申請をお願いします。
- 交付手数料は、200円/件になります。
- 「被相続人居住用等確認書」は確定申告ができることを確約した書類ではありませんので、ご注意ください。詳細については確定申告を行う税務署にご確認ください。
申請受付窓口
沼津市 都市計画部住宅政策課 空き家対策係
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1 6階
電話:055-934-4885(月曜日~金曜日 8時30分~17時15分)
ファクス:055-932-5871
このページに関するお問い合わせ先
都市計画部住宅政策課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp