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沼津市空家等除却事業

2024年4月1日更新

沼津市空家等除却事業(空き家の除却に関する補助制度)について

周辺に悪影響を及ぼすことが懸念される管理不全な状態の空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、市内に所在する空き家の除却費用の一部を補助します。

※物件の状態を確認する必要があるため、必ず事前にご相談ください。
また、申請後、交付決定を受けてから契約していただく必要があります。
契約された後の物件は対象となりませんのでご注意ください。

管理不全な状態の空き家

管理不全な状態の空き家

補助対象

1 市内に所在する空き家(居住その他の利用がなされていない状態が概ね1年以上続いているもの)の除却費用

2 除却する空き家の状態又は除却後の跡地が、次のいずれかに当てはまるもの。

  • 人が住むために使われていた建築物又はその部分で、構造又は設備が著しく不良のため生活できる状態になく、住宅地区改良法施行規則別表に従い測定した住宅の不良度が100点以上の場合
  • 今後も建築物を使う見込みがなく、除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用される場合

補助額

補助対象経費(補助対象工事に要する経費。消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)と標準除却費を比較し少ない額の80%(上限80万円)

この事業のほかにも、昭和56年以前に建築された木造住宅の除却助成事業、危険なブロック塀の撤去及び改善工事にかかる費用補助事業があります。

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このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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