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沼津市の空き家の現状について

2023年3月1日更新

沼津市の空き家の現状

年齢階層別の人口の推移及び将来見通し

本市の人口は一貫して減少傾向を示しており、26年後の令和27年(2045年)には、現在の人口の約3割減に相当する13万人程度となるとの推計もあります。
年齢別階層別の人口によると、生産年齢及び年少人口ともに減少傾向にある一方、老年人口は増加しており、令和27年(2045年)頃には、高齢人口は生産年齢人口と同規模となることが予測されています。

平成7年から令和27年 年齢階層別の人口の推移及び将来見通し(年少人口、生産年齢人口、老年人口)グラフ
  • ※2015年までの総数には年齢不明者を含む

【資料】人口は2015までは国勢調査による実績値、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30年(2018年)推計)」の推計値

住宅総数及び空き家数、空き家率の推移

本市の空き家戸数は近年増加傾向となっており、平成30年の住宅・土地統計調査(総務省統計局)の結果によると、空き家率が15.8%となっており、全国平均の13.6%よりも高い割合となっています。

平成20年から平成30年 住宅総数及び空き家数、空き家率の推移(住宅総数、空き家数、空き家率(全国・静岡県・沼津市))グラフ

【資料】各年住宅・土地統計調査(総務省統計局)

空き家所有者の責務と関係団体の役割

空き家所有者には空き家を適正に管理する義務があります。また、沼津市は空き家所有者へ必要な助言をおこなうことはもちろん、管理不全な状態の空き家に対して適正な管理を求める責務があります。
専門家や関係団体は、売買、リフォーム、相続などに対し、必要な協力を行うとともに、地域住民(自治会等)には、情報の共有や見守りを行うことで空き家の発生予防や防犯について協力を求めます。

所有者等の責務

空家法において、「空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」とされ、また、沼津市の条例においては、「所有者等は、その所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないよう適正にこれを管理しなければならない。」とされています。

関係団体の役割

空家等の問題は、建物の適正な維持管理だけではなく、市場への流通や相続問題、建物の構造的な問題など、多岐にわたるとともに、専門的な見地が必要となる場合があります。そのため、関係団体は、その専門的な知識や技術をもって、市や所有者等が実施する空家等の対策に対して、情報提供や技術的な支援・助言を行うなど、問題解決に向けた取組への協力が求められています。

地域の役割

良好な地域住民間の関係を築くとともに、市や所有者等と連携し、空家等に関する情報提供や、地域に空家等に関する問題意識の共有を図ることで、空家等の発生や放置を未然に防ぐことが求められています。

特定空家等の措置について

特定空家等に対する措置について、空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第10項に基づき、下記のとおり公告しています。

所在地
静岡県沼津市戸田321番地19ほか1筆 
構造
鉄骨造陸屋根地下1階付9階建
所有者等に命じる
必要な措置の内容
建築物に附属する次の危険箇所の修繕を行うこと。
・屋上立ち上がり上部の割れ
措置の期限
令和6年3月8日(金曜日)
なお、期限までに措置が行われない場合は、沼津市長又は沼津市長がその措置を命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う。

このページに関するお問い合わせ先

都市計画部住宅政策課

〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4885
ファクス:055-932-5871
メールアドレス:juutaku@city.numazu.lg.jp

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