明治史料館の講座室使用にあたっての考え方
令和5年11月9日 教育長次長
許可基準の考え方
講座室使用時の駐車場の利用についての基準
使用者は当館の立地条件から、各団体につき4台までは下記条件のもとで駐車場の利用を認めることとする。ただし、明治史料館によるイベント実施時等、駐車場の利用を制限する場合もある。
(利用条件)
- 各団体の責任者(以下、「使用責任者」とする。)は、駐車場の利用希望者がいた場合、「博物館使用許可申請書」に駐車場使用希望台数を明記すること。
- 「博物館使用許可申請書」に駐車場使用希望台数の記載があった場合、「博物館使用許可書」交付時に、「駐車場利用証」を使用責任者に交付する。使用責任者は駐車場利用者に「駐車場利用証」を配り、ダッシュボードに掲示させること。また、使用責任者は、講座室の使用後に駐車場利用者から「駐車場利用証」を回収し、「講座室使用後のチェックリスト」等と一緒に返却すること。
- 駐車場利用者は、縦列駐車の場所に同一方向で詰めて駐車すること。
1、条例、規則等
《条例等》
沼津市博物館条例
第9条 教育委員会は、博物館活動の推進を図るため、必要と認めるときは、次に掲げる博物館の施設(次項において「会議室等」という。)を博物館以外のものが行う講座、実習等に使用させることができる。
- 歴史民俗資料館の会議室
- 明治史料館の講座室
- 2 会議室等の使用に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
沼津市博物館条例施行規則
(使用許可の申請及び使用時間)
第7条 条例第9条第1項の規定により沼津市歴史民俗資料館の会議室又は沼津市明治史料館の講座室(以下、「会議室等」という。)を使用しようとする者は、博物館使用許可申請書(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
- 2 前項に規定する申請書の提出は、使用日の前2週間までとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。
- 3 会議室等の使用時間は、次のとおりとする。
- 沼津市歴史民俗資料館の会議室 午前9時から午後4時まで
- 沼津市明治史料館の講座室 午前9時から午後4時まで
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、会議室等の使用を許可しないものとする。
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
- 建物、付属設備、備品、博物館資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 管理上支障があると認められるとき。
- その他その使用が不適当と認められるとき。
(使用の許可)
第9条 教育委員会は、第7条第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、博物館使用許可書(第10号様式)を申請者に交付する。
- 2 教育委員会は、前項の許可について必要な条件を付すことができる。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 会議室等の使用の許可を受けたもの(以下、「使用者」という。)は、その使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(使用の取消し等)
第11条 使用者は、使用許可の取消し又は変更をしようとするときは、使用日の前5日前までに博物館使用取消・変更願(第11号様式)に博物館使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
このページに関するお問い合わせ先
沼津市明治史料館
〒410-0051 静岡県沼津市西熊堂372-1
電話:055-923-3335
ファクス:055-925-3018
メールアドレス:cul-meiji@city.numazu.lg.jp