2024年4月1日更新
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児童手当の申請における郵送受付の開始について
児童手当における公金受取口座の利用
マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として指定できます。【令和5年1月本格運用開始】
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
公金受取口座を利用されない場合、請求者名義の預金通帳等の写しが必要です。
初めての申請に必要なもの(第1子の出生や沼津市への転入等)
- 児童手当認定請求書
- 請求者名義の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用されない場合)
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分の写し)
※口座種別は普通のみの取り扱いです。貯蓄及び当座の口座は指定できません。 - 請求者の健康保険証の写し(共済組合加入者のみ)
- 請求者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
- (注釈)
個人番号(マイナンバー)を利用することにより、別居している児童の住民票の提出は不要となりました。ただし、別居している児童の手当を請求する場合、申立書に別居している児童の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
- 児童手当認定請求書(PDF:197KB)
- 児童手当認定請求書(記入例)(PDF:298KB)
- 児童手当別居監護申立書(児童と別居している場合のみ)(PDF:59KB)
- 児童手当別居監護申立書(記入例)(児童と別居している場合のみ)(PDF:146KB)
- ※下記掲載の「ご注意」を必ずご確認ください。
第2子以降の手当の申請に必要なもの
- 児童手当額改定請求書
- 受給者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
- ※下記掲載の「ご注意」を必ずご確認ください。
登録情報の変更に必要なもの(郵送可能なもの)
口座を変更したいとき
- ※すでに児童手当で公金受取口座を指定している場合、マイナポータル上で変更した後、こども未来創造課(055‐934-4827)にご連絡ください。書類提出は不要です。
- 児童手当金融機関変更届(初めて公金受取口座を指定する場合は届出が必要です)
- 受給者名義の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用されない場合)
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分の写し)
※児童や配偶者名義の口座への変更はできません。 - 受給者の本人確認書類の写し(運転免許証等)
ご注意
- 出生または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった方には、沼津市での支給要件に該当した日の属する月の翌月から、児童手当の支給が開始されます。申請が遅れると、手当を支給できない期間が発生します。
- こども未来創造課に郵便が届いた日付が受付日となりますので、期限に余裕をもってご提出ください。
- 添付書類がそろわない場合、先に認定請求書を提出してください。添付書類の提出後、認定請求書の提出日の翌月分から手当を受給できます。
- 公務員の方は職場への申請となります。ただし、民間企業等へ出向されている方や、公益法人などに派遣されている方は沼津市で申請が必要な場合もあります。あらかじめ勤務先の人事担当部署へご確認ください。
- その他ご不明な点がございましたら、下記お問合せ先までご連絡ください。
郵送先・問い合わせ先
沼津市役所 こども未来創造課 こども手当係
〒410-8601 沼津市御幸町16番1号
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp