2025年1月16日更新
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児童手当の申請における郵送受付について
児童手当に関する申請のうち一部は、郵送での手続きが可能です。
それぞれの手続きに必要な書類を、下記郵送先へご郵送ください。
消印日でなく、こども未来創造課に到着した日が申請日となります。時間に余裕をもってご申請ください。
必要書類
新しく児童手当をもらう場合(第1子の出生、沼津市への転入等)
- 児童手当 認定請求書(PDF:189KB)
児童手当 認定請求書(記入例)(PDF:475KB) 請求者名義の預金通帳等の写し(公金受取口座を利用されない場合)
(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分の写し)- ※口座種別は普通のみの取り扱いです。貯蓄及び当座の口座は指定できません。
- ※公金受取口座を使用する場合は不要です。
公金受取口座について、詳しくは次のリンク先をご確認ください。
- 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
請求者が児童と別居している場合
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
算定対象となる児童の兄姉等(注1)と児童を合わせると3人以上になる場合
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- (注1)算定対象となる児童の兄姉等とは、請求者が保護者として監護相当の保護をしており、相当の生計費の負担のある、18歳年度末~22歳年度末までの子のことをいいます。
請求者が共済組合に加入している場合
請求者の健康保険情報を確認できる書類の写し
(健康保険証・資格確認書・資格確認情報のお知らせ・マイナポータルの保険情報が確認できる画面など)
児童の数が増加・減少した場合(第2子以降の出生等)
- 児童手当 額改定請求書(PDF:145KB)
児童手当 額改定請求書(記入例)(PDF:229KB) - 請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
請求者が児童と別居している場合
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
算定対象となる児童の兄姉等(注1)と児童を合わせると3人以上になる場合
その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
- (注1)算定対象となる児童の兄姉等とは、請求者が保護者として監護相当の保護をしており、相当の生計費の負担のある、18歳年度末~22歳年度末までの子のことをいいます。
口座を変更したい方
- 児童手当 金融機関変更届(PDF:285KB)
児童手当 金融機関変更届(記入例)(PDF:377KB) - 受給者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きのもの)
受給者名義の預金通帳等の写し(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義が分かる部分)
- ※口座種別は普通のみの取り扱いです。貯蓄及び当座の口座は指定できません。
- ※公金受取口座を使用する場合は不要です。
公金受取口座について、詳しくは次のリンク先をご確認ください。
- ※すでに児童手当の受取口座を公金受取口座に指定している場合、マイナポータル上で変更した後、こども未来創造課(055-934-4827)にご連絡ください。書類提出は不要です。
- ※新しく公金受取口座を指定する場合は上記書類の提出が必要です。
注意点
- 受給者名義の口座のみ、受け取り口座に設定できます。
児童や配偶者名義の口座へは変更できません。 - 届出のタイミングによっては、直近の支払いは変更前の口座に支払われる場合があります。
- 解約、凍結などで指定口座が利用できない場合、なるべく早く申し出てください。支払日の前々月の末日までに届出がない場合、振込が遅れる可能性があります。
郵送先・問い合わせ先
沼津市役所 こども未来創造課 こども手当係
〒410-8601 沼津市御幸町16番1号
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp
このページに関するお問い合わせ先
市民福祉部こども未来創造課
〒410-8601 静岡県沼津市御幸町16-1
電話:055-934-4827
ファクス:055-934-0345
メールアドレス:kosodate@city.numazu.lg.jp